解決済み
国民年金の保険料免除期間で平成21年以降の半額免除期間に年金を全く払わなかった場合、その期間は1/4は支払ったこととして老齢基礎年金額に反映されるのでしょうか?初歩的な事で申し訳ないのですが、どこにもはっきりと書かれていないので教えて下さい。
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半額免除期間については、裏を返せば半額納付する必要があります。 全く年金(保険料)を払わなかった場合には、当該期間については免除期間が無効となりますので、保険料未納扱いとされます。 ですので、老齢基礎年金額への反映はありませんし、追納することも出来ません。
なるほど:1
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