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医者にしか出来ない医療行為は何でしょうか? 看護師等には出来なくて、医者にしか出来ない医療行為を教えていただけます…

医者にしか出来ない医療行為は何でしょうか? 看護師等には出来なくて、医者にしか出来ない医療行為を教えていただけますでしょうか?

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回答(4件)

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    俗に専門職ではないとできない行為を医療行為と言いますが 医療行為のなかには非常にさまつな非医療職(無資格者)でも許されるものから医師にしか許されないものまで多岐にわたります。 医師が行う行為を医療行為の中でもとくに「医行為」と区別して表現することがあります。あなたの言われる<医者にしか出来ない医療行為>はこの単語を用いて『絶対的医行為』と言います。医者以外にもできるものは「相対的医行為」と言います。相対的医行為は看護師の行う診療の補助行為などが含まれます。 この絶対的医行為と相対的医行為の「区切り」ですが、法的・文言的には明確で ・医師の知識技能が無く行えば(患者に)健康上の大きな問題を引き起こしうる行為 と定義づけられています。 これに含まれる具体的な内容は以下になります。 ・診察行為/診断行為 病状の評価を誤れば患者を死に追いやる可能性があるのは自明ですね ・検査行為のうち侵襲性(体に負担をかけるという意味です)の高い行為 同じ検査行為でも尿をテープで判断する(尿定性)は看護師らでも行いうるものです。同じ検体の採取でも血液や尿の採取は看護師や検査技師で可能ですが、内視鏡検査で粘膜を採取してくるなどは医師にしか行えません。それを決めているのが「侵襲性」です。 ・治療行為(処方、手術ほか) 処方行為は医師にしか行えません。適切な薬を選択できなければ~(以下省略 手術も同じです。侵襲性が高く判断を誤れば~(略 これらは代表的なものであり、基本的な考え方が示されているだけです。それぞれの行為は個別に判断を受けることになります。たとえば ・刺青行為 これも絶対的医行為に認定されています ・永久脱毛(毛根を破壊する行為) これも同じです 社会的に問題になればそれを厚生労働省が行政判断として個別に通知することがあるし、裁判になれば裁判所が法的な判断を示すことで前例が蓄積されます。

  • 医師にしか出来ない究極の医療行為は死亡診断です。

  • 余りの多すぎて、ここで書くことは出来ません。医療行為と言われているものの、80%以上が医師しか出来ないものです。

  • 絶対的医行為の範疇に入るもの 絶対的医行為とは、 ・行為・判断の難易度が著しく高いもの ・法律上「診療の補助」に含まれないことが明確なもの は医師のみが実施します。 例) 手術の執刀 薬剤の処方 など 以上出典元はこちら⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000020zqg-att/2r98520000020zwq.pdf#search=%27%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E5%B8%AB+%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%A1%8C%E7%82%BA+%E7%AF%84%E5%9B%B2%27

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