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医療事務について とある参考書に 診療時間内に2回受診した際の初診料の算定の例に 282点×2回=564点と書いて…

医療事務について とある参考書に 診療時間内に2回受診した際の初診料の算定の例に 282点×2回=564点と書いてあったのですが 2回目の初診料の点数はもっと低くなるはずではないのですか?勉強をはじめたばかりなので分かり易く教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

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    >>282点×2=564点になる例 ☆3月1日 風邪をひいてヤフー病院の内科を受診しました。 その後、3月20日 腰を痛めて同じヤフー病院の整形外科を受診しました。 →この場合、風邪が治っている(治ゆの扱い)ので、両方とも『初診』。 >>2回目の初診料が低くなる例。 (1番多めのもので書いてみます。) ☆3月7日 内科・整形外科・耳鼻科を標榜しているヤフー病院に行きました。 そこは内科のA先生・整形外科のB先生・耳鼻科のC先生というように診療科目ごとに担当しているドクターが違います。 その時に「腰が痛いんだけど、風邪気味でシンドイ。ヤフー病院だったら内科の先生も整形外科の先生もいるから、同じ日にかかっちゃえばまた行かなくていいよね。」と2つの診療科でそれぞれ別々な先生に見ていただきました。 両方とも『初診』です。 その場合は初診料の通則(12) 『(12)現に診療継続中の患者につき、新たに発生した他の傷病で初診を行った場合には、当該新たに発生した傷病について初診料は算定できない。 ただし、「注5」のただし書に規定する同一保険医療機関において、同一日に他の傷病(1つ目の診療科で診療を受けた疾病又は診療継続中の疾病と同一の疾病又は互いに関連のある疾病以外の疾病のことをいう。)について、新たに別の診療科(医療法上の標榜診療科のことをいう。)を初診として受診した場合(1つ目の診療科の保険医と同一の保険医から診察を受けた場合を除く。)は、現に診療継続中の診療科を除く診療科1つに限り、同ただし書の所定点数を算定できる。 また、診療継続中以外の患者であって、同一日に他の傷病で2以上の診療科を初診として受診する場合においても、2つ目の診療科に限り、同ただし書の所定点数を算定できる。 この場合において、「注6」から「注9」までに規定する加算は、算定できない。』 および注の5 『注5 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料は、併せて1回とし、第1回の初診のときに算定する。 ただし、同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診として受診した場合は、2つ目の診療科に限り141点(「注2」から「注4」までに規定する場合にあっては、104点)を算定できる。 ただし書の場合においては、「注6」から「注9」までに規定する加算は算定しない。』 ※注の2~4・注の6~9 についてはご自身の点数表で確認してくださいね。

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