解決済み
育休中の社会保険について現在、2人目の育休中です。 先日、給与明細を見たところ社会保険欄に金額が入り支給額がマイナスになっていました。 調べたところ、産休育休中は社会保険料は免除されますよね?これは免除の申請を会社がしていないということだと思いますが、自分でするにはどこへ行けばいいのでしょうか。 また、1人目を2013年10月に産んでいます。 その際の産休育休中の社会保険料を会社から請求され、払った覚えがあります。 本来なら払わなくて良かったのですね。いまさら返金してもらうことは不可能ですか。 私がはじめての産休育休取得者で、会社の担当者はあてになりませんので教えて下さい。
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chielien_0ef33906d23c6c3edd8dd2deさん、はじめまして。 日々の育児、嬉しいことや大変なこと色々あると思いますが、 ご無理なさらず!! さて、ご質問の件ですが、下記の3つの可能性が考えられます。 ①会社の手続き漏れ この場合は、会社の担当者に催促をかけるしかありません。 ちなみに、社会保険料は社員さんと会社が折半して払うものですが、 保険料免除制度は、社員さん分だけでなく、 会社分も免除になる制度です。 会社が拒む理由はないでしょう。 ②給与明細作成時の記載ミス 年金事務所で免除の手続きはしているけれど、 うっかり給与明細に保険料を残してしまったケースです。 これは会社に指摘すればすぐ解決すると思います。 ③保険料控除のタイミングの問題 法律では「前月の保険料を給料から控除(天引き)できる」と決まっています。 また、免除期間は「産前産後(育児)休業を開始した日の属する月」 から始まります。 (例)給料が当月末締・翌月20日払いの会社で、 2月10日から産前産後休業をしたとすると、 2月20日払いの給料からは(1月分の)保険料が天引きされます。 この場合は、次月の給料からは免除されるので問題ありません。 なお、2013年10月の件は、皆さんが指摘されている通りです。
免除の申請はしているけどうっかり引いてしまった、という可能性もありますのでまずは会社にご確認下さい。 それと手続きは会社を通して行わなければならず、個人ではできません。 間違えて引いてしまっただけでなく手続き自体をしていないなら、手続きしてもらいましょう。 産休中の免除については手続きしていない場合は手遅れの可能性がありますが…。 また、産休中の保険料の免除は平成26年(2014年)4月からの新しい制度です。 2013年10月に出産した時は対象外です。 そのため支払った保険料は産休中の保険料だと思います。 もし育休中の保険料も取られていたとしても返されるかは分かりません。 手続きをしていなくて支払ったのなら返ってきません。 もし会社が免除の手続きをしたのに間違って支払うよう仕向けたのなら、会社との交渉次第では返してくれるかもしれませんが。 とにかくまずは会社にご確認下さい。
2013年は産休中は免除ではありませんでした 今は免除です 年金事務所に事業主が届けますから免除手続きとるよう促してください ただし産休は過ぎたようですからそれはもう免除されませんし前の育休時に納めたものも返還されません http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-05.html http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html
貴方の所属する社会保険の最寄の事務所に問い合わせてください。 次に一人目の時は免除されたか?は覚えてませんし、今更返金できるかは不明です。 それから、社会保険料を払うことを損と考えられているようですが、払えば年金額が増えるだけで、全くの損では有りません。 何故免除が有るかというと、「今」お金が無いのに払えない人も出るだろうというギリギリの場合を想定しているのと。会社側も同額払っていますので、会社は働かない人にお金を払ってるわけで、「損失」と取られがちで、不当解雇の原因になりやすいからです。 どちらかというと会社が払いたがらないため、「雇ったままでも全く損は無いから雇っておいてよ」という為の免除です。
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