解決済み
茨城県土木の施工体制について 施工体制台帳で書く下請負人の住所は 契約した営業所名でしょうか。 建設業の許可を取ってある本社でしょうか。
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茨城県の内容はわかりませんが、普通は請負契約を行った営業所の住所です。 建設業の許可を受けた業種においては、請負契約を行えるのは許可のある営業所だけなので注意してください。 たとえ軽微な工事であっても、営業所として届け出を出していなければ請負契約はできません。 ※県知事許可であっても大臣許可であっても同じです、知事許可で他県の事務所で請負契約を行いたいとなった場合は営業所として届け出けを行い、知事許可を大臣許可に変更しなければいけません。 1つの会社で営業所が何個もある場合は、営業所ごとに建設業の許可が違ったりするので、営業所一覧表などを下請け業者に提出してもらって、工事に必要な建設業の許可があるかどうかを確認してください。 国土交通省の書類は、基本情報として一通り目を通しておくといいと思います。 建設業法に基づく適正な施工体制 国土交通省 関東地方整備局 http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000647303.pdf 下記サイトも参考になると思います。 http://blog.livedoor.jp/nekobasu83/archives/42889891.html ※建設業法に関しては、建設業の許可サポートをうたっていてかつ検索上位に上がってくるようなサイトでも間違った記述をしているサイトが結構あるので、異なる記載があった場合は公的機関のHP等に記載のある内容を正としたほうがいいです。
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