解決済み
労働基準法の「みなし休憩」について。私の後輩から受けた相談です。後輩は高齢者施設で介護福祉士として勤務しています。そこの高齢者施設の休憩時間の取り方がちょっとおかしくて。 9時間の勤務であれば、普通ならば1時間の休憩をとらなければならないところ、「業務から完全に離れた30分、高齢者の食事介助をしながら自分も食事をとって30分の休憩。合計1時間の休憩である。」 というスタンスなんだそうです。 後半の部分て、「みなし休憩」というやつではないですか?完全に仕事から離れず、仕事してるのではないかと思います。 どうでしょうか??労働基準法違反ではないですか??
皆様ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます!! もうちょっとしたら匿名で仕掛けようと思っています。そのため、足がつくのも怖いので、この質問は削除させていただきます。 ご丁寧に回答頂いたのに、削除してしまうことをお許しくださいましm(__)m
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労基法違反です。 休憩とは「使用者(会社)の業務等、管理下に置かれない状態」を指しますので、立派に違反しています。会社のスタンスなど関係ありません。 よって、匿名でもいいので労働基準監督署に相談してください。実態調査の上、早急に改善命令がなされると思います。証拠があればなおベターです。
「みなし休憩」という言葉は初めて聞きました。介助しながらの半時間は休憩ではないと考えます。
みなし休憩なんて面白い名前は初めて聞きました。 休憩は労働者が自由に使える時間で無くてはなりません。当然ですが労基法違反です。
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