解決済み
司法書士試験に詳しい方にお聞きします。 以下は一般社団法人の問題です。Q.定款に次のような定めをしたとき、無効になるかどうか答えなさい ・監事は、置かない 「理事会設置一般社団法人とか会計監査人設置一般社団法人以外の一般社団法人なら別に置かなくてもいいから無効にはならない」と説明されてますが、誰も理事会設置一般社団法人ではないなんて保証してません。 実は理事会設置一般社団法人だったという可能性もあるので「絶対に無効にならない」とは言えないのではないでしょうか 司法書士試験では全ての問題に対して「※ただし理事会設置一般社団法人でも会計監査人設置一般社団法人でもない一般社団法人の場合とする」みたいな注釈を付けることもなく、上記のように考えて答えるという暗黙で共通のコンセンサスがあるのでしょうか
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