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失踪の宣告と即時取得について Aが失踪して失踪の宣告中にAの妻BがAの土地を相続してCにその土地を売却したとします…

失踪の宣告と即時取得について Aが失踪して失踪の宣告中にAの妻BがAの土地を相続してCにその土地を売却したとします。 その後Aが生きているとわかり失踪宣告は取り消されたとします。BがAの生死に悪意だったら32条の例外規定は適用されないため相続自体が遡及的に存在しなかったことになりCは土地の所有権を失うとテキストに書いてます。 それで思ったんでんですけどBがCに売ったのが不動産じゃなくて動産だったらBは無権利者なのでCはその動産を即時取得できて動産の所有権は保護されるのでしょうか。

補足

ありがとうございます。 自分の考えが合っていたみたいで安心しました。 もう一点お聞きしたいのですが、上記の文章でBがCに土地を売買したときにさらにその後Aの生死に悪意のDに対してCがその土地を売った場合ですが、転得者Dは土地の所有権を失うことはないとあります。 これはCが561条の追奪担保責任を追及される恐れがあるからとのことですが、561条を確認しましたがBC間での取引はどちらもの善意のため有効に成立しているので土地の所有権はDに売るまで完全にCにあるのでCは561条の「他人の権利を売った者」にはあたらないのではないでしょうか。C=自分の権利では?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    問:動産だったらBは無権利者なのでCはその動産を即時取得できて動産の所有権は保護されるのでしょうか。 答え:即時取得(192条)の要件を満たすのであれば,保護される。 即時取得は,前主の権利の瑕疵(:無権利であること)を治癒するものだからである。

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