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特定理由離職者について。 4月に育休復帰予定なのですが、上司に『時短勤務はない』と言われました。 『専業主婦になるの…

特定理由離職者について。 4月に育休復帰予定なのですが、上司に『時短勤務はない』と言われました。 『専業主婦になるのもいいかもよ』と言われたり。 退職してすぐにバイトでも探そうかと思っているのですが、特定理由離職者として再就職手当を3ヶ月待たずに貰いたい。。。 時短勤務がないと言われ退職した場合、特定理由離職者になりませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育休明けでも時短勤務はないって言われちゃいましたか。 8時間だったら6時間にしてほしいという要望は正当でその申し出を会社は断っちゃいけないって最近育休法で見たような。その程度なら同じ条件での復帰ということになるようです。「見たような気がするだけ」なんで不確かですが、労基署やハローワークのマザーズハローワークに聞いてみてはどうでしょうね。 それでも復帰はさせられないと言われたら育児のために辞めたというより会社が退職させたってことになるんで特定受給資格者になれるはずです。そもそもマタハラですからそういう体質が嫌で辞めたってことでもなれる可能性があります。誰にどこで何をいつ言われたのか詳細なメモ程度でも残しておいた方がいいでしょう。 それらが難しいとなると育児が理由で退職をして特定理由離職者になるには当初から受給期間延長手続きを取るというのが確実ですが、延長中は支給はありません。 4月までの育休は会社もすでに認めているんでしょうから、そこまでは退職ってことにはならないでしょう。その猶予期間を利用して労基署やハローワーク、雇用機会均等法もかかわってきそうですから労働局の雇用均等室などに相談する、民間のユニオンや法テラスなどで弁護士に相談するとか。 しかしどうなってるんでしょうね、この国は。差別主義者の右翼に名前を貸して金を集めて、感謝状まで贈るって頭がおかしいですな。自腹切って保育園作るとか、保育児童のお母さんやお父さんを全員私設秘書で雇うくらいしてから一億総活躍社会とかわめけってんですよね。あのくそ夫婦は。 名誉白人のやることは違いまんな。

  • 育児理由でやめたらやむを得ない自己都合退職なので給付制限期間はないですよ バイト程度だと再就職手当てはもらえないかもしれませんが。

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