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訪問看護の管理者は、他の事業所でも働ける? とある株式会社で訪問看護ステーションの管理者をしています。今は利用者も少な…

訪問看護の管理者は、他の事業所でも働ける? とある株式会社で訪問看護ステーションの管理者をしています。今は利用者も少なく、訪問がない日もあります。しかし、うちの社長は、その訪問がない日や、午前中のみ訪問の日には、同じ系列の介護施設で私を働かせます。 訪問看護の管理者が、営業時間中に他の施設で働いてもよいのでしょうか? もし監査が入るとどうなるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >訪問看護の管理者が、営業時間中に他の施設で働いてもよいのでしょうか? 同一敷地内であればOKですが、別の敷地にある事業所はダメです。 >もし監査が入るとどうなるのでしょうか? 指導されます。人員基準、常勤換算方法で2.5以上となる員数の配置を下回れば減算、悪質な不正請求と判断されれば指定の取り消しになるかもしれません。役所の判断ですから何とも言えません。 <訪問看護ステーションの管理者について> ・管理者は、常勤であり、原則として専ら当該訪問看護ステーションの管理業務に従事する者でなければなりません。 ただし、例外的に、訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することが可能です。 ・訪問看護ステーションの管理者は、原則として保健師又は看護師でなければなりません。 ・訪問看護ステーションの管理者は、適切な訪問看護サービスを行うために必要な知識及び技能を有する者でなければなりません。 ・原則として准看護師資格により訪問看護ステーションの管理者として従事することはできません。 ・当該事業所と別の敷地にある事業所や施設の職務に従事することはできません。 <訪問看護ステーションの看護師等について> ・保健師、看護師又は准看護師(以下、「看護職員」という。) → 常勤換算方法で2.5以上となる員数を配置すること ・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 → 訪問看護ステーションの実情に応じた適当数を配置すること ・看護職員のうち1名は、「常勤」でなければならない。

    ID非表示さん

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