教えて!しごとの先生
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例えば フレックス制を活用している会社で。 1日の労働時間が7時間と決められている場合。

例えば フレックス制を活用している会社で。 1日の労働時間が7時間と決められている場合。9時出勤して昼ご飯休憩1時間を取らず、ぶっつづけで7時間仕事して4時に帰宅することってできるんですか?・ 休憩を4時から5時で一時間とるということにして、4時に帰社する。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    休憩時間は法律で定められているため、通常は就業規則に一斉付与の時間が定められています。 その場合は勝手に休憩時間に労働はできません。 休憩時間をいつにするかは労働者に委ねるというような就業規則なら、いつ取るかは労働者が決められますが、とらないという選択肢を残す就業規則は通常はありません。

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