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警備員指導教育責任者2号と交通誘導警備業務2級を持っています。住民票の住所をした場合、2号を持っていても交通警備業務2号…

警備員指導教育責任者2号と交通誘導警備業務2級を持っています。住民票の住所をした場合、2号を持っていても交通警備業務2号の住所変更もしなければならないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問の文章的にちょっと変ですが・・・読み返してみてください。 交通誘導警備業務2級合格証明書は住所の記載があるので、住所変更で、新しい合格証明書と交換が必要ですので、通常は最初に合格証明書の申請をして、受け取った警察署になるはずです(埼玉県はそうなります)。 他の都道府県の場合は不明なので要確認です。 警備員指導教育責任者資格証は本籍しか記載がありませんが所属する警備会社であなたが選任になっている場合は確実に届出が必要です。 交通誘導2級にしても指導教の資格者証にしても国家資格ですが、発行は都道府県単位です。引越して、他の都道府県へ移った場合は確認することをお薦めします。

  • 検定の資格者証は現住所が記載されてますが指導教育責任者は本籍地が記載されているはずですよ! だから検定は住所変更の届け必要かも知れませんが指導教育責任者は必要ないと思います。

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