解決済み
現在父が自営で不動産屋をしており、会社組織ではありません。宅建資格も昔に取得してます。この自営を会社組織にして、宅建資格は、息子の私もありますので、父の免許番号を引き続き活用することは、どうしたら良いですか?
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個人と法人は別人格です。 宅建業の免許は他人に譲渡できる性質の物ではありませんから、法人成りに際し、たとえ法人の代表者に父親がなったとしても、宅建業の免許は申請し直しになります。 もちろん息子が個人の資格で免許の譲渡をうけることもできませんし相続で承継することもできません。個人営業の不動産屋は、その個人の一代限りの免許です。 法人成りに際しては、免許番号も変わるので更新番号はリセットされます。
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