教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

いきなりの質問すみません。

いきなりの質問すみません。社会人として恥ずかしいことではありますが都内の美容室をばっくれという形で辞めました。理由は無免許美容師が店長をしていて先が見えないとおもったからです。 しかし会社で行われているネイル講習を受けようと申し込みをしましたが一度も受けてないまま辞めました。 給料日に講習費を天引きされていました。 これは帰ってくるのでしょうか? できれば直接会社と話すのではなく労働機関などを通して話しを進めたいと思います。 この場合はどこに連絡したらいいのでしょうか?

補足

講習費は45000円です。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労基に話しても、、、相手に確かめて「事実なら払ってね」 で終わり 講習をキャンセルしないで辞めてるんでしょうから天引きされた給料を一旦払ってもらっても 今度は逆にキャンセル料を請求されますね、、、相手が腹が立てば呼ぶ予定のホントは無かった高額な講師を質問者さんの為に呼んだとか適当な事を言ってもっと大きな金額を追っ付けられても不思議はありませんよ。 労基以外の代理で交渉してくれるところはほぼ有料なので知り合いがタダでやってくれるとかじゃないと講習費1回分じゃ足りなくて払う場合も有るでしょうね。

  • 労働基準監督署に行って相談したとき、おそらく「あなたは、その講習費の返還を求めましたか?」と聞かれると思います。 つまり、あなたが自ら勤務先とやりとりしたのか、ということです。 そうなると、あなたが勝手に辞めた、ということも言わればならず、労基署も呆れると思います。 それでも一応は、「本人から、そのような申し出があります」くらいは電話はしてくれると思います。 労基署が介入してくれるのは、そのあたりまでです。 逆に、「あなたも、ご自身の退職手続きは、きちんとされたほうがいいんじゃないですか。あなたがそれをしていないのが問題です」くらいの嫌味を言われるかもしれません。 労基署は、働く人の味方をする機関ではありません。 あくまで公平です。 講習費のことは、どのような決まりで天引きされたのかわかりませんので、あとはあなたと職場との問題です。 いずれにせよ、もし「職場に来なければ講習費の費用は返還しません」と勤務先から言われれば、行くしかありません。 振込を強要することは、できません。

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  • 美容室経営者です。 これは、労働基準法の話でもなんでもなく、自分の意志で申し込んだ講習を自分都合でキャンセルするという、契約の解除の問題なので民法の話です。 契約を解除する場合、返金を受けられるかどうかは契約内容次第であって、契約は違法な契約でない限りどのような契約を結ぶことも可能であり、本件はクーリングオフの対象にはならないと考えられます。 どこかの機関に返金の相談をすること自体が筋違いであって、あなたと会社だけの問題ですから、連絡する先は、「辞めた会社」であり、直接会社と話をする以外の方法はありません。 先が見えないのか、店長が無免許か知りませんが、それとバックレとは何の関係もなく、普通に辞めれば済む話。 勝手にバックレて、自分都合で契約を解除するために公的機関に頼って利用しようなど、全く筋違いな話です。店長が無免許なのが気に入らないならそんな講習申し込まなければいいのです。 第一、そんなくだらない職場、選んだのは自分でしょう? どうしても間に人を入れるなら自腹を切って弁護士に頼むしかないでしょう。 確実に損しますが。

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  • そんな美容室もあるんですね。。それ、聞いただけではなくてウラは取れてる話ですか?? 講習の件、無断天引きだったのなら、やってはダメなのですが、費用がかかると理解した上で申込をし、会社もその費用を要しているなら、貴方が負担することですよね?しかもばっくれて連絡取れないなら、とりあえずの手段でそうしたのかもしれませんね。 労基に相談してもいいと思いますが、強制力がないので、モメると最終的には貴方から直接連絡することになると思います。 振り込んでくれと書いた手紙でも送ればどうでしょう。 逆に、服務規程違反で罰則や請求される可能性はないですか?貴方が正当な手段を踏んでいないと、そんな会社なら何を言われるか。。。気をつけて。

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