解決済み
試用期間に解雇通告を受けた場合の解雇予告手当(14日間の数え方) 14日間が過ぎていれば、解雇予告手当30日分がもらえる。 この14日間が過ぎたと言える日はいつから?正社員で採用。試用期間2ヶ月。 2017.1.1初日(初出社) の場合、 2017.1.14が14日目。 つまり、 1)1.14までの出勤日を出ていれば、解雇予告手当がもらえるのか? それとも、出勤日が14日分必要なので、非出勤日の土日を除く必要があり、 2)1.18まで出勤し、出勤した日数が14日を満たす必要があるのか? 1)と2)のどちらなのでしょうか?
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1)です。1/15からは、労働基準法20条に基づく解雇予告手当の支払い義務が発生します。なお、1/14までの間に何日出勤したかは関係ありません。
1)の方ですね。使用期間開始から14日間であり、働いた日数は関係しません。 尚、1月15日に「今日解雇する」と言われたら30日分もらえますが、1月15日に「2月15日に解雇する」と言われたなら、解雇予告手当はありませんのでご注意を。
入社日から計算して14日を過ぎれば解雇予告が必要です。 ①で14日を経過する事になります。
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