解決済み
<請願書> →市区町村議会 請願は、市区町村民の要望を、市区町村議会に伝える手段のひとつです。 請願は、直接請求とは異なりますが、市区町村民が市区町村政に望むこと、実行して欲しいことを市区町村議会に直接訴える制度です。 請願は、提出する際に、議員の紹介が必要です。 請願が提出されますと、その内容により、関係する委員会等で慎重に審査されます。その内容が妥当であり、施策に反映されるべきであると判断された場合は採択、そうでない場合は不採択となります。 採択された請願は、市区町村長や教育委員会など関係機関に送られます。 <陳情書> →市区町村議会 陳情は、市区町村民の要望を、市区町村議会に伝える手段のひとつです 陳情は、直接請求とは異なりますが、市区町村民が市区町村政に望むこと、実行して欲しいことを市区町村議会に直接訴える制度です。 陳情は、誰でも出すことができる大事な権利です。 陳情が提出されますと、その内容により、関係する委員会等で慎重に審査されます。その内容が妥当であり、施策に反映されるべきであると判断された場合は採択、そうでない場合は不採択となります。 採択された陳情は、市区町村長や教育委員会など関係機関に送られます。なお、陳情は紹介議員を必要としません。 その点、「請願」と違います。 <告発状>→警察署・検察庁 動物虐待が近隣で行われているという場合、その事実に基づき、警察や検察庁に対して、被疑者がどのような罪を犯したのかという犯罪事実と、その被疑者を処罰してもらいたいという意思を申し出ることです。 被疑者が特定できない場合、作成は難しいです。 <告訴状>→警察署・検察庁 自分のペットが虐待を受けたという場合に、警察や検察庁に対して、被疑者がどのような罪を犯したのかという犯罪事実と、その被疑者を処罰してもらいたいという意思を申し出ることです。 告発状と同様に、被疑者が特定できない場合は、作成は難しいです。その場合は、被害届という形で対処します。告訴状は、自分が被害者であるという点で、告発状と異なります。 <嘆願書 >→首長・警察など 動物虐待について、被疑者が特定できないなどの場合、知事・市区町村長・警察署長などに宛てて、実情を訴え、然るべき措置を取ることを求める書類です。 <上申書>→検察庁など 逮捕された容疑者を起訴することを含め、厳罰を与えることなどを要請するための文書です。 これらを自分でできなければ行政書士か弁護士にやってもらってください。
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