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就業規則で差別されたいたらどうなりますか。憲法14条。民法90条など。 女性という理由で定年が5年短い。 人…

就業規則で差別されたいたらどうなりますか。憲法14条。民法90条など。 女性という理由で定年が5年短い。 人権の私人間効力。 具体化する方法。 憲法に明記する。 立法による方法。憲法解釈による。 学説 無効力説。 直接効力説。 間接効力説。 民法90条で無効になるのは法律行為。 私人の事実行為により人権侵害はどのように考えるか。 国家行為の法理 判例 三菱樹脂事件判決。昭和48年-12-12民集27巻11号1536項 日産自動車事件判決。昭和56-3-24民集35巻2号300項 ラーメン食べたら解雇、故障したタイムカードなどで回答頂きました。 専門家みたいな意見ありがとうございます。 就業規則が合理的かどうか、公序良俗に反するなど。 蕎麦屋でラーメン食べたら解雇という就業規則の話でいろいろ回答頂きました。 結局のところ就業規則に差別がある場合はどういう解釈になるのでしょうか。 意見お願いします。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    質問内容を見ると質問者様は確信犯ですよね。 内容をご存じなんでしょうね。 結局、三菱樹脂事件で公序法理→学説 →憲法人権規定は私人に直接効力を及ぼさないが 社会的許容範囲というか限度を超えると民法90条 の公序に反し無効 →男女による定年年齢の差別は合理的な理由がなく 公序に反し無効(日産事件) →労基法4条では賃金による性差別禁止規定が設け られているが、その他は判例法理、いわば雇用差別 禁止法理が最高裁判例等で確立 →男女雇用機会均等法の施行により6条で、性別に よる定年差別を禁じている・・・・ このぐらいのこと知っている質問内容なんですが。 ちょっと悪意感じたので簡潔にしました。

    1人が参考になると回答しました

  • 「民法90条で無効になるのは法律行為。」 就業規則は法律ではありません。したがって会社は就業規則に何を 書こうか自由ということです。 問題はその就業規則の内容が、社会通念上相当であると認められない 場合は、その権利を濫用したものとして無効となります。 蕎麦屋でラーメン食べたら解雇という就業規則も当然ながら無効です。 就業規則に差別があったとしても、どれだけ差別的であったとしても、 それを適用するには、「社会通念上相当である」と認められなければ 無効になります。 会社が規定する就業規則は法律ではありません。だから何を書こうが 勝手ですが、日本国が定める「法律」には負けます。 社員が就業規則に則った罰則を受けたとしても、それが納得できなけれ ば訴えて裁判にすることもできます。 その裁判でのキーワードは「社会通念上」ということになります。 社会通念上とは、「社会一般的に支持されている常識や習慣。その枠の中 にとどまること望ましいとされる考え方。大多数の人が「当たり前」と 思う事柄。」と言われています。 この「社会通念上」を裁判官がどう判断するかが大きなポイントですね。 質問者様、以上ですが参考になれば嬉しく思います。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。

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  • 就業規則は簡単に言えば、その会社だけに通用する法律であるということ、また就業規則は経営者が定め従業員を代表する方の同意をもって定められています ただ、労働基準法などの法に基づき就業規則において現行法に反する(すなわち現行法より労働者不利)定めは無効とされています 実際に定めて従業員代表が認めても、法に定めた項目を下回るものは無効となります。定めたものが違法ではなく無効な定めということで、法が優先します 今回疑問を投げかけられた、 >女性という理由で定年が5年短い。 これは就業規則で定めても無効ということになります すなわち、ご指摘のように男女雇用機会均等法の施行により6条で、性別による定年差別を禁じていますから、この定めは無効であり、実際に適用しますと法に反するということになります ただご参考に・・法で性別差別が認められているものもあります 助産婦は女性限定となってますよね このように特殊なものを除き、男女でもって定年などが違うのは違法であるのでこれを定めた就業規則はその部分が無効ということです(全体が無効ではないです)

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  • 就業規則とは会社を経営するうえで必要な職場における決まり事です。これは雇用する側の考えにより定めるもので、雇用される側はそれに従うことは、就職の際雇用契約を交わすことで、これを守る約束を交わすわけです。 労働条件に付いては、もし労組があれば交渉事項のテーブルに上げられます。 しかしこの就業規則が、たとえば憲法をはじめとする。労働3法ほかに違法、違憲になる規則を定めることは、許されません。 この就業規則を監査する機関は<労働基準監督署>になります。 したがって、明らかに常識を逸脱した規則については認められません。 今回のようなラーメンを食べたら云々という就業規則は日本国においては認められないということです。 また女性は男性より5年早い定年という就業規則はその仕事の内容が、男性が5年長く勤められるという合理的理由があれば この規則は合理性があるということになり問題はありません。正当な理由もなく理由なき差別に当たれば、それは改則を求められるのは当然です。またその判断がこんな場合は、法廷に判断をゆだねるのも当然と言うことではないでしょうか。

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