解決済み
求人票の、必要な免許・資格等で普通自動車免許と書いてある場合、その求人は営業ということですか?ちなみに、マイカー通勤不可になってます。
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採用担当しているものです。 何も意味もなく求人票に載せることはありません。 それで辞退する方もいるわけですから、 不要なものは載せないです。 営業かどうかはわかりませんが、 車を運転する機会は必ずあるので必要ということです。 マイカーが不可なのは 事故を起こした時の保険、会社の責任の問題です。 それらのリスクを負わないように不可としているのです。 社用車であれば会社もそれなりの保険、覚悟もあります。 しかし個人車の責任までは負いたくないのです。 通勤途上も会社の責任になりますからね。
そもそも求人票に職種は書いていますよね。営業ではないのに必要な免許に車が記載されているから営業もあるのではないか?ということでしょうか? 事務職でもどんな職種でも車に乗る機会があるということは珍しくありません。官庁や銀行に届け出る書類があり、会社が出先に向かうのに車でないと不便な場所ならあり得ますね。 また滅多に乗らないが、イレギュラーで乗る機会があるからという場合もありますね。ハローワークの求人なら、応募前になにに使うかを聞けばいいと思いますよ。職員が代わりに聞いてくれますから。
営業とは限りませんが その程度は持ってろってことかもしれません
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