こんばんは。現職の消防職員です。 ちなみに「消防士」は階級名で一般的には「消防職員」あるいは「消防吏員」といいます。 さて、本題ですが単刀直入に言いますと答えは「うそ」「本当」の両方になります。 消防職員も労働者ですので労働基準法の適応をうけます。 第39条をご覧になってみてください。年次有給休暇についての記載があります。 これは法定ですので「最低限」守らなければならない条件となります。 質問者様のおっしゃる「普通の職業」の解釈によって変わりますが、それを「民間企業一般」とするのであれば、その事業所の労使協定や労働組合の強弱、使用者の考えなどで労働基準法第39条以上の条件を獲得しているところもあるでしょうし、何もしていなければ最低条件通りとなっているはずです。 消防職員は労働組合を持てませんが人事院勧告の影響を受けますので、公務員を対象とする条件の変更は多くを受けますし、公務員全体の労働組合などはその勧告にも多少の影響を持ちますから、有給の条件についても常に条件改善を訴え続け付与されることもあったのでしょう。 ですから消防職員より良い条件の民間企業もありますし、その反対もしかりです。 ついでですが、ほかの質問にある民間企業での有給が10日程度というのは第39条の最低条件であり、勤続年数に応じてそれは20日まで増えるようになっています。再度確認してみてください。
有給の数というのは、最大で何日と決まっていて消防士だから多いということはないです。 消防士でも、年に20日程度でしょう
そんなことありません。 同じ市の職員であれば、消防官も市役所の職員も、年次有給休暇の日数は同じです。
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