社会保険労務士法では、兼業は禁止されていません。 同じく、弁護士法、司法書士法、税理士法、行政書士法でも兼業は禁止 されていません。 収支をしっかりわけて・・・という条件を付ける権限は、行政にも社労 士会にもありません。関係法令によって定められた業務関係書類を法令 どおりに作成していればいいということです。 ただし、兼業の場合、税務申告時に収入の内訳を分類明記する必要があ るので、会計帳簿は分けた方がいいでしょう。 会社経営であれば「役員報酬」になるので・・・・。 これは、税務署との関係になります。 もちろん、社労士業務を行なう際には、社労士法をはじめ、関係諸法令 に違反してはならないことは当然です。 なお、弁護士法については、兼業に関しては法改正が行なわれています。 (改正前) 第30条(兼職及び営業等の制限) 第3項 弁護士は、所属弁護士会の許可を受けなければ、営利を目的と する業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目 的とする法人の業務執行社員、取締役若しくは使用人となることができ ない。 (改正後) 第30条(営利業務の届出等) 弁護士は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、当該各号に定め る事項を所属弁護士会に届け出なければならない。 一 自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき~ 商号及び当該業務 の内容 二 営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務を執行 する役員(以下この条において「取締役等」という。)又は使用人 になろうとするとき ~その業務を営む者の商号若しくは名称又は氏 名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所及び業務の内容並 びに取締役等になろうとするときはその役職名 (2,3,4項省略) 弁護士の場合には、許可制から届出制に変わったことが分かります。 他の法律系士業には、そもそもこうした条項がありません。
違反にならないよ、つーかなるわけないじゃん 社労士が会社に出資できないとか、役員等の欠格事由に該当する規定なんてあった? 会社として社労士の専業を行なったり、受注したり、斡旋したりしちゃダメってだけのこと 会社自体(会社も法人としての人)は社労士ではないからね 特別法人である社労士法人は当然問題ないよ
社労士が株式会社を経営する事は違反ではありませんが、その会社で社労士専有の業務をする事は違法になります。
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