解決済み
昨年末から 個人再生手続きで ア〇ー〇法律事務所さんにお願いし 現在進めております質問①は必要な書類の中で 現在勤務中(金属7ヶ月)の会社の「退職金規定」の書類の提出を求められ 会社に掛け合いましたが 「閲覧は良いがコピー持ち出しは不可」と言われ 弁護士事務所へそのことを聯絡したところ「弁護士に相談するのでお待ちください」との事務員さんからの返事でした 退職金既定のない会社も存在はするわけで 必ず必要な書類なのでしょうか その他の書類は可能な限り当たり前ですが提出しております 余談ですが 一度提出してあるはずの書類が「未提出です」と言われたり 少々この事務所に対して不安を感じております まだ 事務所への分割支払いが始まり間もないですので 質問②今から他の弁護士や司法書士へ切り替えるのは可能でしょうか 理由が もともと個人再生の前に 任意生理でア〇ー〇さんに預けていた450000円くらいがプールされていて 現在の弁護士費用分割が47000円を8~9回くらい払う予定です 合計900000円を超えます 確か説明では弁護士費用が600000円弱と聞いていたので... 言える身分ではないと言われるかもしれませんが 以前他の法律事務所に電話した時に すごく親切で丁寧な対応で お願いしようと思ったのですが 弁護士ではなく司法書士さんということと 電車で2時間弱くらいかかるような事務所とわかり 近いア〇ー〇さんにお願いしてしまいました いまからその司法書士さんに切り替えるのは可能か 何か問題はあるのでしょうか 宜しくお願いいたします。
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>退職金既定のない会社も存在はするわけで 必ず必要な書類なのでしょうか 退職金規程でなくても、退職金見込額の証明書でOK。というか、こちらの方がスタンダードだけどね。 個人再生をある程度扱っていれば、その管轄の裁判所のルールを知っているはずだから。 >いまからその司法書士さんに切り替えるのは可能か 何か問題はあるのでしょうか 問題はないけど、前任の弁護士への着手金は返ってこないのが普通。それだけのメリットを感じるかどうかだね。
た、高いですね…弁護士費用。 その中に返済も含まれているんでしょうか?いや、含まれていませんよね。 だとしたらやっぱり高いです。他の弁護士、司法書士へ相談することをお勧めします。 ①退職金について 退職金制度はありません、と申立書の添付書類のどこかに記載するか、弁護士がその旨の上申書を裁判所へ提出すれば、何の問題もありません。 というか、勤続7か月程度で退職金に関する書類など必要ありません。 よほど細かい裁判官にあたらない限りは、退職金に関する書類は必要ないはずですよ。 管轄の裁判所が「何か月であっても必須」と言うのであれば、提出せねばなりませんが…。 破産ならまだしも、個人再生なのに必要なんて、聞いたことないですけどね。 ②切り替えについて 可能です。ただ、それまで支払ってきた弁護士費用の返還を求めることは難しいかもしれませんが、 どうせ高額な弁護士費用を払うんだから、自分が納得できる相手に依頼すべきだと思います。 事務所によってはもっと安いところもあるでしょう。弁護士はア●ー●だけではありません。是非、他の弁護士または司法書士へ相談してみてください。 そこで納得がいかなければ、依頼しなければいいだけですから^^ 相談料はかかりますけど、簡単な手続きじゃないですし、しっかり見極めて選んだほうがいいと思います。 事務所にもよるでしょうが、家から事務所まで遠いと分かれば、ある程度考えて対応してくれますよ。 最初だけはどうしても弁護士と面談が必要でしょうが、1回か2回事務所へ行けば、あとは郵送と電話でなんとでもなりますよ。 もちろん、ケースバイケースですから、必ずしも1,2回行けば済む、とは言えませんが。 丁寧だと思った事務所に一度相談してみてはどうでしょう。 弁護士も逮捕される世の中です。主さんの目で確かめてから依頼してください。
まず、司法書士の場合には取り扱い出来る金額に上限があります事を理解して下さい。 司法書士の場合、上限は整理・再生の対象額が140万円以下となります。 それ以上の金額の場合は、弁護士しか扱えません。 支払わなくてはならない弁護士費用が100万円近い金額から推察すると、5社以上から合わせて400万円以上の借入金があったものと思われます。 また、書かれている内容からの推察になりますが、任意整理は完了(債権者から同意を書面で弁護士法人が受領)しているものと思われます。 その上での話になります。 まず、民事再生を今の弁護士法人から他の弁護士に切り替える事は何ら問題はありません。再生額が140万円以下場合なら司法書士でも扱えます。 但し、既に現在の弁護士法人と民事再生を依頼する内容の契約を結んでしまっている場合、着手金の支払義務が生じています。 また、弁護士法人が既に裁判所に民事再生を申し立てしている場合は申し立て費用(大抵は弁護士が一時立て替えか預り金からの精算)。 裁判所から既に再生委員が選任されている場合は、委員報酬(委員に直接分割支払)も支払う義務が生じていますし、完結している任意整理の時の弁護士費用は引き続き支払わなくてはいけません。 相談者さんご希望の司法書士に切り替えた場合は再度再生委員を任命し直す事になるので、二重に委員報酬を支払わなくてはならなくなる場合もあります。 それらを納得の上で、切り替える事です。 話は変わりますが、債務整理を主業務に据えている大きな弁護士法人の場合、事務員がマニュアルに従って債務者や債権者から書類を取り揃えて担当弁護士に渡しているようです。 その為、内部で連絡が取れてなかったりして、受け取っていないと言われる事が多々あります。 こういった事を未然に防ぐ方法として、次の方法を取る事をお勧めします。 ① 郵送する場合は、担当事務員宛に、特定記録郵送か簡易書留で送付。 ② 手渡しの場合、担当事務員か担当弁護士に手渡し。不在で他の事務員に預ける場合は、名前をしっかり聞いて、メモを残しておく。 ③ 提出が必要な書類の一覧を受け取っている場合、それぞれの書類を提出する都度、その書類欄に「いつ」「どの様な手段で」「誰に」送った(手渡した)かを都度原本に書き込み、それをコピーして提出する書類と一緒に出す。 これら3つをすれば間違いありません。 (自分も過去に相談者さんとは別の弁護士法人に任意整理を依頼した事が一度だけあり、同じ事が起きたので自衛でやったら以降は起きなくなりました) また、退職金に関する規定の写しは、弁護士さんに社外秘である事を告げれば問題ありません。但し、民事再生の場合、裁判所に申し立てを行う時点での退職金の金額は必要な情報ですので会社に規定を閲覧させて貰い、計算式と退職金の出る条件はメモを取って、弁護士さんに必ず伝えましょう。(会社にはバカ正直に民事再生するから見せてくれと言う必要はありません。カモフラージュとして就業規則と旅費精算規定辺りの一般的な規定2つ3つと一緒にみたいと言えば、突っ込んで問いただされるはないと思います。それでも聞かれたら「覚えておきたいから」と言えば大丈夫です) 民事再生(小規模個人再生)の場合、法律で定められた残債額に応じた最低返済額(100万円か残債額の1/5いずれか高い金額)か、保有している財産を全て処分した場合に手に入る金額(精算価値と言います)のいずれか高い金額を三年間掛けて支払わなくてはいけません。 (小規模個人再生の場合) また債権者の一定数(債権者数の半数以上かつ、債権額の半額以上の債権者数)から反対されないことが条件です。 反対された場合は、この条件がない給与所得者等再生を使う事になりますが、この場合は小規模個人再生で支払わなくてはいけない債務額と給与所得から計算される可処分所得と比較して、いずれか高い金額を三年間で支払わなくてはなりません。一般的には給与所得者等再生の方が支払わなくてはならない金額が多い様です。 いずれの場合も受けとれる見込みのあるお金は全て精算価値に含める必要があって(退職金の場合は現時点で出る額の1/4~1/8。既に受け取っている場合は現預金になっていますので残っている全額)その算出に必要になります。 また、生命保険の解約返戻金・現預金・不動産・株式・貸付金・自動車等も精算価値に 含める必要がありますので注意が必要です。 追記 参考ですが自分の場合、500万円の債権主張額で弁護士費用だけで110万掛かりました。
退職金規定は社外秘だと思います。 もともと退職金は法律の義務でなく、経営者の政策として設けているんですよね。 それを無理やり出させようとするのは、おかしいと思います。応じる必要はないと思います。 退職金をあなたにいくら出したかの証明してもらえばいいと思います。
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