解決済み
勤めていた事業場に問い合わせるだけでは埒があきません。未支給の賃金について、直ちに支払うよう請求する必要があります。 具体的には、勤めていた事業場のしかるべき責任者宛てに内容証明郵便で請求の文書を送ります。責任者は、あなたから請求の文書が届いた日の翌日から7日以内に支払う義務があります。(労働基準法23条1項) 7日が経過しても支払われない場合は、勤めていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に内容証明郵便の控えを提示し、同条違反の通報をするといいです。 これがおっくうであれば、賃金が未支給であること、直ちに支払って欲しいこと、直ちに支払われない場合は労働基準監督署に通報するので担当部署と担当者の氏名を教えて欲しいことを、同社の本社内のコンプライアンス統括部門(おそらく「コンプライアンス室」)に電話するといいと思います。 ちなみに、同社の「コーポレートガバナンス」によれば、「1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」の中に次の記載がありますから、これが事実であれば、元従業員からの苦情に対して迅速かつ適切に対処してもらえると思います。 > 当社及び当社グループ会社において、コンプライアンス実践のための遵守 > すべき行動指針として、「福山通運グループ企業行動憲章」を定める。 > 取締役等に関しては、「役員倫理規程」を制定し、これに則って職務を > 執行するとともに、他の取締役等の法令、定款または企業倫理に反する > 行為を発見した場合は、直ちに取締役会及び監査役に報告を行う。 > 使用人に関しては、「コンプライアンス規程」を制定し、法令、定款及び > 社内規則に対する意識の高揚と遵守の徹底を図るために担当役員を定め、 > 「コンプライアンス委員会」を設置するとともに、コンプライアンスの > 統括部署として「コンプライアンス室」を設置して各種マニュアルの > 作成や研修等を行う。また、「内部監査室」は、当社及び当社グループ > 会社におけるコンプライアンスの実施状況を検証し、取締役会及び監査 > 役会に報告する。さらに、法令、定款、社内規則及び企業倫理に反する > 行為を早期に発見、是正するために、使用人からの通報を受け付ける > 「社内通報制度」を設ける。
1人が参考になると回答しました
会社に電話をして、問い合わせる。 それだけでは。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る