解決済み
法律に詳しい方ご回答よろしくお願いします。 下記の取引がありました。 当社はA社に対して150万円の売掛金があります。そのA社の支払いが滞りがちだったのですが 先日30万だけ入金がありました。後の120万円の支払いについては、まだ話ができていません。 A社と共通の取引先でB社があります。 A社はB社から仕事を回してもらっており A社はB社に売掛金がある状態です。 そこで、第3社債権などを抑えようかと思うのですが 時間がかかり手っ取り早く回収する方法として 下記の内容を思いつきました。 当社はA社に、残金の支払いの内容証明を出します その内容証明の文面として、いついつまでに連絡がなければ B社から御社への支払いを当社に変更してもらう旨の一文を入れるつもりです。 B社から連絡ないので、合意したものとすることは可能なのでしょうか? 債権譲渡などは3社合意と聞いたことがあります。 仮にA社が当社の期日までに返事がない場合、その事実を B社に伝えB社が合意すれば、当社へ支払ってもらうことはなのでしょうか? 内容証明は配達証明記録をつけて、確実に相手に届いた証拠は取るつもりです。
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こんばんは まず、何人も契約当事者ではない第三者の立場を勝手に変更することは、原則として許されません。 したがって、A社に対する一方的通知のみで、A社の法律的立場を変更することはできません。 債権譲渡をするのであれば、A社と御社がその旨契約し、これをA社がB社に通知するか、B社が承諾することが必要です。(民467)(3社契約による必要はありません。) したがって、御社とB社との契約では、債権譲渡は成立しません。 なお、B社からの回答がないのに、B社が承諾したと判断することもできません。 ところで、B社の債務の期限が到来しているのに、A社がその債権を回収しようとしない場合、御社がA社に代わって、その債権を回収することはできます。(民423) 要件は、次のとおりです。 1 御社の債権の期限が到来していること。 2 その債権が一身専属権でないこと。 3 A社が債権回収しようとしないこと。 この場合、御社は、直接B社から債権を取り立てることができます。 以上です。
貴社が行おうとしているのは「債権譲渡」なのですか「代理受領」なのでしょうか? 債権譲渡の場合、譲渡禁止債権かを確認する必要があると考えます。
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