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ハローワーク 職業訓練 について質問です

ハローワーク 職業訓練 について質問です私は今の職場をあと1ヶ月ほどで辞めます ハローワークに行ったら職業訓練というものが あるらしくて、事務職に就きたいので それなりのスキルや資格を取ろうと思い 職業訓練を受けたいなって思ってたのですが 支給金はどうなるのでしょうか? 職業訓練を受けている間は働けないらしく 手元に入って来る収入がありません でも支給金には世帯収入とか色々な条件があるらしく 詳しく教えてください。 みんなが支給金をもらえるのでしょうか? また、その条件はどんなのがあるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ハローワークに求職相談をしていろんなことを確認してください。今現在。働いているようですが。雇用保険は加入していないのですか?失業給付は受けられないの? まずは無料の職業訓練は公共にしろ求職者支援にしろ希望しただけでは受講できません。ご存知ですよね。ハローワークに求職の相談をして職業訓練が必要と認められなければ訓練に応募もできません、ですから相談時に雇用保険の状態をまず確認することです。雇用保険の失業給付が受給可能なら公共職業訓練の受講も可能になり受講開始日のタイミングによっては失業給付の訓練延長が適用され訓練受講期間中の基本手当と受講手当は保証される可能性もあります。ハローワークに相談して状況を確認というか説明を受けて下さい。やめるタイミングなども指導してもらえるかもしれませんよ。

  • ●ハローワークがあっ旋する職業訓練は大きく分けて2種類あります。 ●その一つは最近創設された制度で「求職者支援訓練制度」ですが、 shirokuma37さんが詳しく回答しているので省略します。 でもこちらは、失業給付の対象者は基本的に受けられません。 また、受講給付金をもらうには世帯収入などの厳しい条件があります。 ●もう一つは、古くからある「公共職業訓練」制度です。 20年ほど前に大幅に進化した制度ですが、 こちらは失業給付の受給資格者が優先的に受講することができ、 しかも条件を満たせば訓練中の手当が修了するまでもらえます。 こちらは世帯収入などの制約はありません。 ●公共職業訓練制度では「訓練延長給付」が、ある条件のもとで 訓練開始日から修了日まで諸手当が支給されます。 ●ある条件とは、およそ次のようなものです。 ①失業給付の受給資格を得ている者であること ②ハローワークでの職業相談の過程において、 その訓練を受けることが妥当であると判断されること ③失業給付の所定給付日数を、受講開始日現在において 一定の日数以上残していること ④職業訓練施設での試験・面接に合格すること ⑤ハローワークから受講指示を受けること ●詳しくはハローワークの訓練担当者に聞いてみてください。

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  • 以下が支給の対象者です。 職業訓練受講給付金(求職者支援制度)は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。 本人収入が月8万円以下(※1) 世帯全体の収入が月25万円以下(※1、2) 世帯全体の金融資産が300万円以下(※2) 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない 全ての訓練実施日に出席している (やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる各訓練期間の8割以上出席している)(※3) 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2) 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない ※1 「収入」とは、税引前の給与などの他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もあります)。 「世帯全体の収入」は、事前審査において前年の収入が300万円以下であることを確認します。 ※2 「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。 ※3 「出席」とは、訓練実施日に全てのカリキュラムに出席していることをいいます。ただし、やむを得ない理由により訓練に遅刻・欠課・早退した場合で、1実施日における訓練の2分の1以上に相当する部分を受講したものについては、1/2日出席として取り扱います。 * 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。 * 過去にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連続受講の場合を除きます)。 (2)支給額・支給期間 職業訓練を受講している間、「職業訓練受講手当」(月額10万円)と「通所手当」(通所経路に応じた所定の金額(上限額あり))が支給されます。ただし、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)(※1)ハローワークの就職支援(訓練終了後の就職支援を含む)を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。 なお、職業訓練受講給付金に加えて、希望する方は、労働金庫から「求職者支援資金融資(同居又は生計を一にする別居の配偶者等がいる方:上限月額10万円、それ以外の方:上限月額5万円)の貸付を受けることもできます。 (※1)やむを得ない理由による欠席であっても、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上の出席がない場合は、給付金は支給されません。 (※2)貸付を受けるには、労働金庫での審査に通過する必要があります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/44.html

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