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公認会計士と税理士の違いがいまいちわかりません。素人にもわかるようざっくり教えてください。

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回答(3件)

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    公認会計士です。 法的な建付は、他の方が書いて下さったので、私は、メイン業務に絞って、お話してみようと思います。 まず、税理士は、税金を正しく計算するのが仕事です。 よって、会社の帳簿類をみて、適切な申告書を作成して、ハンコを押して税務署に提出するというのがメインです。あくまで、視点は、正確に納税をさせることです。 1円たりとも間違えられません。 一方、公認会計士は、会社の財務諸表に、大きな不正やミスがないことを保証するのが仕事です。従って、会社の帳簿類を細かく分析し、不正やミスの兆候がないか探っていきます。完了したら、監査報告書にサインして終わりです。ここでのポイントは、会計士監査は、細かい金額の不正やミスを発見するのは仕事ではないということです。公認会計士の監査は、会社のためでなく、その会社の財務諸表を使う人達を会社の不正やミスから守るのが仕事なので。例えば1兆円の売り上げのある会社で、10万円の横領がありました。これは、財務諸表を使う人達の意思決定に影響しないですね。よって、こういう小さいものは見つけようとはしません。 一応、公認会計士監査でも、税理士の申告書を再計算しますが、自分の計算結果と違っていても、その差額が小さいなら、監査上はOKと判断します。税理士は、クライアントのために仕事をしますが、会計士監査は、財務諸表を使う人達のためです。この辺違いが生じますね。

  • ざっくり言えば、 税理士: 依頼者(企業側)に立って、税金関係の計算・申請をする人。 公認会計士: 依頼者の企業が正しく経営・会計を処理しているか、外部からチェックする人。 「会計(税務)処理をする人」と「会計処理が正しかったか、外部からチェックする人」の違いです。

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  • それぞれの法律の第1条に、それぞれの「使命」が挙げられています。 税理士法第1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。 公認会計士法 第1条 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。 税理士は「納税者」のため、つまり依頼者のために使命を果たしますが、会計士は「投資者・債権者」のため、もっと広く「国民経済」のために使命を果たすとしています。(依頼者無視) また、税理士は「税務代理、税務申告、税務相談」、公認会計士は「監査」については、それぞれ他に独占して業務を行うことになります。

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