解決済み
公務員の副業は3年以下の懲役の刑事罰も実際にあるそうです。 ただ実際は訓告~停職、どんなに余程ヘビーでも懲戒免職までが現実みたいです。(その懲戒免職すら認められないことがある) 兼業した公務員が本気で満期3年の刑事罰を食らうとしたらどういうコトを起こしたときが想定されますか?
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具体的な実例は承知していませんけど、人事院の出している懲戒処分の指針では、「兼業の承認等を得る手続のけ怠」は「減給又は戒告」です。 再三の指導を無視したりすれば、合わせ一本で懲戒免職まではあるでしょうけ。 国家公務員法・地方公務員法の枠内では、刑事罰を適用できる違法行為は限定されているので、他の法令に違反していないと、刑事罰にはできないと思います。
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