解決済み
年末調整についての質問です。 以前のアルバイト先ですでに年末調整の書類を出してしまったのですが新しいアルバイト先では出さないほうがいいですよね? 新しいアルバイト先で頂いた年末調整の書類には『この申告書は、2ヶ所以上から給与の支払を受けている場合には、そのうちの1ヶ所にしか提出することができません』と書いてあります。
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「以前のアルバイト先」と言ってるので、もう辞めた会社ですよね? そして、辞めた後に別の会社でアルバイトを始めた? 回答は状況によって変わってくるのですが、 前のアルバイト先を辞めて、新しいアルバイトを始めたと仮定して回答します。 「12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人」であれば、前のアルバイト先で年末調整をしますが、12月の給与が支払われない場合や、辞めた後で12月の給与が支払われた(支払われる)状況であれば、前のアルバイト先では年末調整をしません。 いずれにしろ、前のアルバイト先から源泉徴収票をもらっておいてください。 前のアルバイト先で年末調整をする状況でも、しない状況でも、新しい会社に平成29年分の扶養控除等申告書だけは提出します。 これは、来年の給与の源泉徴収税を計算するために使用します。 また、新しいアルバイト先で12月の給与が支給される場合は、前のアルバイト先からもらった源泉徴収票を新しいアルバイト先へ提出して、年末調整を受けなければなりません。 この場合、平成28年分と平成29年分の扶養控除等申告書を新しいアルバイト先へ提出します。 保険料控除申告書は、控除を受けるものがあれば提出します。 新しいアルバイト先で12月の給与が支給されない場合、 前のアルバイト先で年末調整を受けない状況であれば、前のアルバイト先からもらった源泉徴収票で確定申告します。 この場合、平成28年分の扶養控除等申告書は提出しないくもよいですが、平成29年分の扶養控除等申告書は新しいアルバイト先へ提出します。 前のアルバイト先で年末調整を受ける状況であれば、本年の所得税の精算はそれで終わりです。 保険料控除申告書は、提出しません。 「2ヶ所以上から給与の支払を受けている場合」とは、平行して2社以上に勤務してる場合のことを言います。 この場合は、副業先には扶養控除等申告書を提出することはできませんし、副業先で年末調整を受けることもでいまません。
出さないほうがいいというか、出せないと思います。
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