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公休の改竄(月3日しか休んでないのに4日に変更)や未払い残業の請求についてアドバイスお願いします 訪問介護をしてました(…

公休の改竄(月3日しか休んでないのに4日に変更)や未払い残業の請求についてアドバイスお願いします 訪問介護をしてました(今はうつ病で休職中)公休の改竄は冒頭の通りです(去年の6月の話です) 残業に当たるかわからないのですが、仕事と仕事の合間が30分~1時間あるのですが、移動時間でつぶれます お昼は利用者と外出先のレストランで一緒に食べることがほとんどでした 週末は8時30分~21時30分まで休むことなく働かされ、勤怠簿には架空の1時間を水増しし休憩としてました また、月毎の変形労働時間制を導入してますが、8時間を越えない日もありましたが越えても残業が支払われませんでした 休職前に辞めた当時の上司と労基署に相談に行きましたが、変形労働になってないという判断を労基署の社労士から言われて社長に進言しましたが、労基署は素人、私が正しいという考え方で話になりませんでした 当時の上司は辞め、今月から私は傷病手当金をもらいながら転職活動してますが、社長のやり方には納得できません 私が休んでる間働いてる人に聞いたら、朝9時~翌朝7時まで働かされてるようです 労働局が設置してる労働相談コーナーに電話相談したら、労基署へは相談ではなく申告に来たと言えば監督官が対応しますと言われました あまり波風はたてたくはないのですが、休職中の対応にも腹が立ち、労基署に行きたいと考えてます 給与明細と勤怠簿のコピーはありますが、指導等はすぐ動いてもらえるのでしょうか? また、未払い分は支払われる可能性はあるのでしょうか? ちなみに動くのは私1人です

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回答(2件)

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    ①給与明細と勤怠簿のコピーはありますが、指導等はすぐ動いてもらえるのでしょうか? ②また、未払い分は支払われる可能性はあるのでしょうか? ①証拠はあれば在っただけ有利ですし捜査し易いです。 例えば、給与明細、シフト表or勤怠簿、労働契約書。 どれぐらいで動いてくれるかは、申告した時に確認すればいいと思います。どういう証拠があれば有利かも聞いておくといいかもしれません。 ②労働基準監督署とは労働に関する捜査権を有する。警察所と同意義です。 申告=告訴、告発をしない限りは、警察が動かないです。 親告罪と同じで申告しなければ、罪無しです。 労働基準監督署に動いてもらいたいならば申告しましょう。 法律違反と判断した場合には是正のための1)指導や2)調査、悪質な場合は3)強制捜査や逮捕のを行う。4)監督署を通して最終的に裁判所の権限で行う事。1)~4)は申告した場合に限ります。単なる相談では1)~4)をすることは無いです。

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