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病院の人事労務を担当しています。インフルエンザの予防接種代を病院収入とせずに 給与天引きで処理をするのは違法ではないの…

病院の人事労務を担当しています。インフルエンザの予防接種代を病院収入とせずに 給与天引きで処理をするのは違法ではないのでしょうか?職員のインフルエンザの予防接種を人事で処理するようにと医事課から命令されています。 インフルエンザの予防接種代は給与から天引きして、病院の収入として計上していません。 病院の領収書も職員に発行していません。 私は病院での事務は初めてなのですが、上記の処理は違法になるのではないかと心配しています。 保険を使っていないとはいえ、病院で医師が注射をして、お金をとっているのですから 病院の収入とするのが当たり前なのではないかと思うのですが、 私の認識は間違っているのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    天引き記された費用はワクチン購入のための預り金としてひとまとめとし そこに一部補助(病院法人からの補助をあわせて)を加えたうえで それを問屋にまとめて支払った ・・・こういう勘定ではないですか? ワクチンの希望者による共同購入というあつかいです。 そして施行そのものは病院側が福利厚生でサービス扱い。 希望者のみへの接種であることからこうした扱いにするという発想ではないでしょうか。 もし職員からワクチン全額以上を徴収していて(つまり施行で病院側に儲けがあって)というのであればあなたの認識が正しいように思います

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