解決済み
登録販売者の資格や、医薬品に詳しい方お願いします。登録販売者の資格を勉強しているのですが、全身作用を目的とする医薬品のことで質問があります。 「坐剤は全身作用を目的とする医薬品」と書いてあるのですが、直腸、肛門、膣などの局所に作用するものもあります。 なので、全身作用を目的とする医薬品であるかの正誤を問われたとき、正しいと言い切ってしまうのが変な感じがします。 局所的に作用するものであっても、全身性の副作用があるから、全身作用を目的とする医薬品ということであれば分かるのですが、点鼻薬には「全身作用を目的とする医薬品はない」と書いてあるのですが、全身性の副作用を生じることもあります。 全身作用を目的とする医薬品と全身作用を目的としない医薬品の違いを教えていただけると助かります。
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薬理効果として全身作用を目的とする、ということと、局所作用を目的とする薬物で全身的な副作用を生じることを混乱しているようですね。 おっしゃっていることの中で、「局所的に作用するものであっても、全身性の副作用があるから、全身作用を目的とする医薬品ということであれば分かるのですが、」の部分が間違いです。主作用と副作用は区別して考えてください。目的とは「主作用」のみであって副作用を含むものではないんですね。 あと、点鼻液についてですが、医療機関で専門的に扱う薬では全身作用を目的とするものもあります。 登録販売者の試験については私も本を書いていますが、巷にあふれる登録販売者の教科書などを見ると、医学的に見て正しいとは言い難い部分がたくさん見受けられます。ですが、「試験とは所詮こんなもの」なのです。自動車学校で学んだことをそのまま実践すると事故になります。あれと一緒です。今は「試験用の知識」として割り切って覚えるしかないでしょう。正しい知識は実践で学んでいきます。そもそも登録販売者は第1類医薬品は売れないわけで、正確な薬理知識を求められてはいません。アバウトでいいわけです。マレイン酸クロルフェニラミンの副作用ですか?あ〜眠気がくることがありますね〜、くらいでいいわけです。 ただ、この点について疑問を抱くことは良いことです。よく理解して学習している証拠でしょう。ぜひ合格を勝ち取ってください。あなたのような登録販売者がいると我々薬剤師も安心です。
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