解決済み
ヤマダ電機でアルバイトしています。短期で1月9日まだなのですが 前月の給料明細をみたら所得税がひかれています。 店長にいうべきでしょうか。 どうせあと1ヶ月なのでいわないほうがよろしいですか? まだ、所得税は毎月違うのでしょうか
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短期も長期も関係なく源泉徴収されます。恐らく契約書に書いてあるかと思います。 払いすぎてる分は確定申告で取り戻せます。 所得税として引かれるのは給料の3%だったはずです。
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