各社の解答速報では、「3」ですね。 1つ誤肢があるということになりますが、それは肢アです。 駐車場は、共用部ですから、管理責任は、管理組合の責任と負担で行うことになります。 標準管理規約では、21条のコメント(コメントはPDFの後半部に掲載)です。 http://www.mlit.go.jp/common/001135988.pdf 肢ウは、今年の標準管理規約の改正点ですよね。(23条の4) 立ち入り後の原状復帰については、23条の5です。
ア.○ 21条①、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。...駐車場の使用は専用使用権によって使えるのか確証がありません。もし違っていたら、答えは×かも。どう思われますか?私も答えが知りたいです(^_^) イ.○ 23条③ ウ.○ 23条⑤ エ.○ 67条① 、共同生活の秩序を乱す行為に対しては、理事長は理事会の決議を経て、必要な勧告又は指示若しくは警告を行なうことができる。とあります。 難しい問題ですね(^_^)
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