解決済み
質問です。当方現在求職中でその間生保に加入しているのですが、友人のボランティア作業を社会復帰が敏速にできるように(ケースワーカーにも相談してます)友人の車で作業場に向かっている最中に追突されまして当方腰骨を折ってしまいほとんど動けない状態になってしまいました。(当方助手席にのっていました)ちなみに止まっていたところにノーブレーキでの8台の多重追突のちょうど2台目の車です。警察からは10対0と言われました。 現在求職中で今回事故に遭う前に面接を何社かとおこなう予定でしたがそれもできなくなってしまいしばらく働くこともできない状態です。足もまだ感覚がなく動かないのでもしかしたら半身不随になるのではという心配もしています。現在ベットの上でできるだけ足のマッサージをしてもらったりして原状回復できるようにリハビリはしています。 [質問内容] 1.相手の保険屋さんには自分が生活保護受給者ということをいうべきなのでしょうか? 2.相手の保険屋に生保であると言ってしまったら医療費とか払ってくれないという不都合はおきないのでしょうか?(今現在かかってる分は生保からすべて捻出しています。) 3.求職活動中の場合は働けなくなった期間の保証はしていただけるものなのでしょうか? 4.相手の保険屋は「しっかり治してください」とは言っているのですがそれは通常、通院も入ってのことも含めて見ていただけることなのでしょうか? ちなみにケースワーカーさんには意識が戻った時に相談したのですが「交通事故の場合は生保の範疇外ですので相手側の保険屋で対応してもらってください」と言われました。 初めての経験でよくわからず...お手数をおかけいたしますがどうぞよろしくお願いいたします。
当方のケースワーカーさんの話では全額申告するように、金額にもよりますが退院後の数ヶ月分はその慰謝料収入で生活することになりますから一切使ってはダメです...といわれてしまって...もし退院になったら自費で車椅子とか介護ベットとか用意しなきゃいけないのではとずっと考えていたので...どうしようかと悩んでいました...。 前にご近所からわけてもらった家庭農園の野菜(トマト2つと白菜1つ)とお米(5キロ)=1回だけとかすべてケースワーカーさんに申告してるんですが「みなし計算」というのですかね?そこから「収入」という扱いにされて生活保護をひかれていたので...あの時は家賃3万円引いて1万円でやりくりしたので多分3万円ほど引かれたのかな?役所に...これが生活保護なんだとおもっていたので... 追加で質問したいのですが...生活保護費って家賃補助をふくめて総額で7万円でいいんですよね? 病院の新聞とかを見てると都内とかの報道で生活保護は25万円とかいってて少ないといってて「え?」と思ったんですが...。
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回答 >kaigoman001さん >1.2.生活保護は関係ありません。 あんあまり、いいかげんに回答されても困りますが、 おおいに関係ありますよ。 被保護者の交通事故での損害賠償等の扱いについては、H26の法改正により、 ◎保護の補足性の原則に照らせば、交通事故等を原因として生活保護受給者が損害賠償請求権を取得した場合、 ・損害保険会社等に対して損害賠償を請求し、受領した賠償金を医療費を含む最低生活費に充当すべきだが、 ・いったん医療扶助が行われば、生活保護受給者が、損害保険会社等への損害賠償を請求しない事案が存在。 ◎ このため、今般の法改正(※H26改正)では、医療扶助等の事由が第三者行為によって生じた場合は、地方自治体は、支弁した医療扶助等の限度で、受給者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する規定を創設。 (H26生活保護法改正説明資料より) これをふまえて回答すると、 >1.相手の保険屋さんには自分が生活保護受給者ということをいうべきなのでしょうか? 現在生保で支払っているあなたの医療費は、本来の支払い義務者(加害者)が支払うべきものを立て替えているだけですので、治療が終わったら、求償(代金の請求)します。 そのため、今後相手の保険屋との連絡がありますので、あらかじめ保険屋に(生保受給者であることを)伝えておかなければ、請求の際、もめることも考えられます。 >2.相手の保険屋に生保であると言ってしまったら医療費とか払ってくれないという不都合はおきないのでしょうか?(今現在かかってる分は生保からすべて捻出しています。) 1でも書いているとおり、医療費支払いは、生保が立て替えるだけです。 福祉事務所はきっちりと、保険屋に医療費を請求しますよ。(たぶん) >3.求職活動中の場合は働けなくなった期間の保証はしていただけるものなのでしょうか? 休業補償は難しいかと。現に収入がないんですから。 請求できて、慰謝料ぐらいでしょうね。 ただし、その慰謝料収入も収入認定されます。 基本的にあなたに実入りはありませんが、福祉事務所が自立更生計画による生活上の不足品の購入を認めれば、その分は、あなたのものになるかもしれません。 私がいたとこの所長は、もともと福祉畑の人で、 「痛い思いしたんだから、極力本人に残してあげるように」 との方針だったので、こういった場合、極力返還しないでよいように、不足する家具・什器や電気機器、場合によっては住宅改修等への充当を認めていました(さすがに金銭で残すことは出来ませんでしたが)が、 逆に、全額収入認定されても、取り扱い上の問題はありません。 >4.相手の保険屋は「しっかり治してください」とは言っているのですがそれは通常、通院も入ってのことも含めて見ていただけることなのでしょうか? 基本的には、退院後のリハビリまで含めての医療費だと思いますが、ひょっとすると退院後一定期間で、後日分の費用見込みで精算するかもしれません。 特に、後遺障害が残った場合の扱いがやっかいです。 PS まぁ言葉使いの話になりますが、 「生保に加入」って表現、とても気に障るんですが。 別に生保(生活保護)は、加入して適用されるものではありません。 ひょっとしたら、生保(生命保険)と混同されてませんか?
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