解決済み
年末調整の件で会社から税務署から連絡があったようです。 内容は妻は私の扶養にはいっていません。昨年の年末調整の書類の配偶者特別控除の欄に妻の収入を書いていたようです。妻は今でも私の扶養には入っていません。 昨年の妻の所得証明書か非課税証明書を提出するよう求められました。 妻の源泉徴収票の提出では、ダメなのでしょうか? この場合、今年の給料から昨年の分も多くお金を取られるのでしょうか?
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所得証明書か非課税証明書が必要です。 所得証明書・非課税証明書なら奥様の1年間の所得金額が証明できますが、 源泉徴収票では証明できません。 (源泉徴収票はその会社での所得を書いているにすぎず、他の収入が漏れているかもしれないから) 昨年の分については、昨年配偶者特別控除の欄に書いた具体的な金額がわからないので厳密な回答はできませんが、税務署から連絡が来たのであれば、お金を取られる可能性が高いと思われます。 今年の給料から差引になるか、別途支払いになるかは会社により違うので、会社の担当者の人に確認してみてください。
なるほど:1
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