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休職を求められた。退職理由は会社都合になる?

休職を求められた。退職理由は会社都合になる?現在育休中で子供の保育園も無事に決まり12月から復帰予定でした。 本日、正社員かパートで復帰するかの話をするために会社に行った所、1年後に新規事業を始めるためそちらで働いて欲しい。それまで休職と言う形で、ダブルワークはOkなので他でパートをするのは自由だと言われました。 保育園代もかかるし無収入は困るので、今からすぐに求職しなければなりません。新しいパート先が見つかった所で、慣れた頃にまた戻って新しい仕事を始めるのも負担になるので、結局退社する事になりました。むしろ戻って来てほしくなさそうな感じでした。私としては復帰する気満々だったのに、急に言われて困っています。 これは退職理由として、自己都合になるんですか?会社都合になりますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「結局退社する事になりました」という表現から想像するに、会社から退職を勧められてあなたはそれを受け入れた、つまり合意退職の可能性が濃厚です。であれば、離職票上は単なる自己都合退職として扱われることになります。 もし、「退社する事になりました」のが口頭によるやりとりではなく、すでに「退職届」あるいは「退職願」を出してしまったのなら手遅れですが、未提出であれば次の選択肢があります。 1)会社から解雇通知書を発行してもらう。(退職する場合) 2)会社から休業通知書を発行してもらう。(退職しない場合) 3)「退社する事になりました」をなかったことにして、育休終了予定日の翌日から出社する。(会社が上記のいずれにも応じない場合) 1)の場合は、会社都合による解雇となりますから、基本手当の受給にあたっては特定受給資格者として扱われることになります。 2)の場合は、会社都合による休業となるので、その期間中、会社はあなたに平均賃金の6割以上を支給する義務が生じます。(労働基準法26条) 3)について、会社は拒否することができません。

  • 会社都合とは解雇のことです。どういう細かい事情があろうと(死ぬほど残業させられていても)自分から一方的に辞める場合が自己都合による退職、どちらかが申し出て双方合意の上で辞めるのは合意による退職、雇用者が一方的に雇用契約を解除するのが会社都合でつまりは解雇です。ハローワークも会社都合=特定受給資格者と言いますけど、懲戒解雇も会社都合ですが責任は本人にあるので特定受給資格者にはなれません。逆にほとんどバックレみたいな辞め方だったとしても、死ぬほど残業させられていたのは業務量などなどが不適切だとかってことで会社に責任があるので特定受給資格者になれるかもしれないってことになります。 確かに、休職したり産休育休を認めた場合、可能な限り休業前と同条件で復職させることが原則ですが、会社経営においては原職復帰を完全な義務にしてしまうのは現実的ではないので努力義務程度の話にすぎません。何しろ育児介護法の23条では「当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下「所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。」としか言ってません。「講じなければならない」は絶対にそうしないとダメだということではなくて、可能な限り考慮しろって程度のものです。 たとえば、休職前と原職復帰が可能な状態で復職と同時あるいはほとんど同時に遠方へ転勤させられたり、10年選手がそれまでとは全く違う職種(商品開発から営業とか)に変えられたりすれば問題ですが、提案すること自体は全く問題ないですし、新規事業を立ち上げるっていうのが。仕事の内容はほとんど同じで事業所は同じ建物内とか極近所って場合なら問題ないってことになるでしょう。あとはそれをご本人が受けるかどうかってことになります。 また、会社は休職と言う言い方をしても、それだけで休業手当の支払いがないと判断するのは早急ですから、業務命令で休んでいてほしいと言ってるだけかもしれなかったわけです。ハローワークから会社の方に確認が来たら、弁護士の助言もあるでしょうし、そんなようなことを言うでしょう。「休職とは言ったが一時帰休の話をしたんだ。一時帰休の話なんだから休業手当を払わないとは一言も言ってない。それが証拠にダブルワークはOKだと言ったはずだ。ダブルワークを認めると言うのはアルバイトで賃金を他で得ていても、こっちはこっちで払うものは払ってことだ。だから、休業して新規事業に参加するのがいやだからって辞めたんだから、会社に責任はない」って。本当かどうかはともかく。 ということを踏まえて、ハローワークで説明してみるしかないでしょう。まあ、離職票に「原職復帰が不可能になったことで退職を促した」とかいうようなことが書かれていれば問題ないはずですし、離職票とは別に退職証明書の請求をして、そこの退職理由の詳細にそんなようなことを書かせれば良さそうですけど。 正社員かパートか話し合いに行ったってことは原職そのまま復帰ではなく、ある程度妥協できるところは妥協しようというくらいの意思はあったってことでしょうから、一方的な話だったと言えるかどうかがここでは判断できません。 「出来れば戻りたい」ってことであれば、ハローワークにそんなこと言っても仕方がないと言うか、むしろ「手続きしておいて復帰したいというのは矛盾してる」ってことにも・・・しないと思いますけど、何しろ下手したらトランプ氏以上にくるってる国なので、復帰前提で相談したい場合は労基署か弁護士でしょう。法テラスか市区町村の無料法律相談を利用するのがよいと思います。法テラスはお金持ちは門前払いなので無料法律相談が無難かもしれません。

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  • ⦿休職を求められた。退職理由は会社都合になる? ●会社側に「法令違反の労働環境など」があり、 そのため退職せざるをえなかったときは、 会社側に責任がある「正当な理由のある自己都合退職」となり、 これは会社都合退職になります。 ●ご質問文では、会社側に重要な過失が2つあります。 ①「それまで休職という形で、ダブルワークはOKなので 他でパートをするのは自由だ」ということは休業命令に当たるので 60%以上の休業手当を支払う義務が会社側にあるのに放棄。 ②育児・介護休業法では、育休あけの従業員は 必ず復帰させなければならないことになっていることへの違反行為。 ●したがって、会社都合になると考えます。 ハローワークや労基署に相談してみてください。

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  • 打診の段階で自分で辞めちゃってますからね…。 辞めてくれと言われていないので自己都合になる可能性が高いです。 雇用保険の基本手当て受給に有利にするために、一度労働局の雇用環境・均等室にご相談をされて男女雇用機会均等法や育児介護休業法等、女性の活躍推進やマタハラ・セクハラに相当するようなことがなかったかアドバイスをもらってはいかがでしょう。 その上で、ハローワークの雇用保険の手続きの際にその辺の経緯を相談してみると少しは有利に働くかもしれません。

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