解決済み
確定申告について色々と検索して調べましたが、分からなかったので、おたずねします。 長文です。すみません。 正社員として働いていますが、来年の3月末で退職する予定です。 退職後は地元に帰って転職活動をしますが、おそらく6月からの就職になるのでは、と考えています。 お金が必要となったため、今年の6月からいくつかの派遣会社に登録していろいろな会社の単発アルバイトをしました。 6月からのバイト代を合計しても20万円にはなりません。 本業ではアルバイト禁止なのでバレないようにしたいです。 そこで、わたしが調べて理解したことが、合っているか教えてください。 ①1月から12月で本業の給与所得以外の合計が20万円以下の場合は確定申告不要。 ②本業にバレないようにするには、 アルバイトでの所得を確定申告して、その分を普通徴収にして自分で収める。(住民税、住民税ともに) ③アルバイトも給与所得になるため、住民税は本業とアルバイトの分が合算されて本業の会社に市役所から通知がいく。 それを防ぐ方法は、個別で市役所に、アルバイト分だけ自分で普通徴収にできないかを確認するしかない。 ④本業の会社への住民税の通知は5月頃に行く。 これで合っていますか? これを踏まえてさらに質問です。 わたしは3月末で退職しますが、5月時点ではどこにも務めていない可能性が高いです。 その場合も今の会社に通知がいきますか? いかない場合は、どこに通知がきますか? 退職後も交流がありそうなので、バイトをしていたことがバレたくありません。 もし通知がいかないのであれば、 20万円を超えていないため確定申告はしないでおこうかとも考えています。 もし通知がいく場合や、認識に誤りがあり、確定申告をした方がいい場合にはしようと思います。 その場合には、いくつかの会社でバイトをしたため、それぞれの給料がわかるものを持っていかないといけないのでしょうか? 給料明細がないところもあり、 通帳の金額でもいいのでしょうか? わたしの認識の誤りや、対処法等ありましたら、ご教授をお願いします。
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①税務署への確定申告は不要ですが、自治体へは必要です。 ②自治体によっては普通徴収できない場合があります。 ③そうです。 ④そうです。 「今の会社」は辞めているので、5月には住民税の通知はいきません。 貴方のご自宅に、「普通徴収」として納付書が届きます。 副業のアルバイト先がまともな手続きをしていれば、所得税が過大に引かれている筈ですし、ご自身で払う社会保険もあると思うので、確定申告はした方が得になると思います。 すべてのバイト先から「源泉徴収票」を貰い、それで確定申告をします。 「給料明細をくれないアルバイト先」は、違法なので、給料明細と源泉徴収票を請求してください。 アルバイトではなく、所得税を引かれていないところは、雇用されていない可能性がありますので、そこは通帳の金額でいいと思います。
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総務省から全国の市町村に給与所得の特別徴収について地方税法の規定を徹底するように指示があったから去年までは普通徴収でOKだったところも今年は無理 そもそもアルバイトが20万円以下でも乙欄徴収でなければ要確定申告
20万超えてなければ確定申告は不要です
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