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大卒新卒の給料が月20万でみなし残業月120時間込というのは労基法に違反してませんか? 仮に月200時間残業した場合8…

大卒新卒の給料が月20万でみなし残業月120時間込というのは労基法に違反してませんか? 仮に月200時間残業した場合80時間分はでるという考えでOKですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    luckypapa2015さんの考え方で概ね合っていますが、少し補足させてもらいます。 現在の最低時給は714円ですので、質問者さんの勤務地が最低時給714円の地域、就業時間を8時間とします。 給与に含まれるみなし残業代は (714円×1.25)×残業120時間=残業代107,160円になり実質給与は92,840円になります。 この107,160円という数字は20万円の中に107,160円分の残業代が含まれるという事で、22時以降の深夜勤務や法定休日出勤があれば120時間より少なくなります。 時間給はみなし残業代や一部の手当を除いた給与と月平均の所定労働時間から算出します。 法律上許容される所定労働時間は173.8時間ですので時給535円となります。当然最低時給を下回ってますので違法です。

  • 勤務先の地域の法定最低賃金を800円と仮定します。 時給800円×残業120時間=残業代96,000円。 支給額20万円から残業代96,000円を引きます。 実質給与は104,000円になります。 この金額を月の出勤日数と1日8時間勤務で割ると時間給が出て来ます。 104,000円÷22日÷8時間=時給590円 完全に法定最低賃金を下回っていますので、労基法違反です。 残業200時間は数字のお遊びだけならOKですが、実際にやると過労死に繋がりますのでバツ です。

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  • 一日5時間のサービス残業。通勤に3時間かかれば一日で束縛される時間は 寝る時間以外のすべて。労基法に抵触する。

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