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会社が中小企業退職金共済事業団というのに加入しているようで

会社が中小企業退職金共済事業団というのに加入しているようで給与から毎月 退職積み立て金の名目で引かれていました。 雇用契約では入社してから2年未満でやめた場合、退職金は支払われないと契約しました。 辞めるにあたって二年未満しか働いていなかったので退職金は支払われません。 ですが、給与から引かれていた原資分は返還されないんですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    「中退共制度の掛金は全額事業主が負担し、掛金の一部でも従業員に負担させることはできません」 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-03/3-2-1.html 支払う時点での名目は税法上の「退職金」であって、企業会計の帳簿も必要経費扱いで掛金を処理すると決まっており、従業員本人に負担させると退職金ではなくなってしまうんです。ただの「社員積立金」となってしまって。 その前提で、「加入から1年未満での退職の場合は支払いがなく、掛金没収扱い」としています。「2年」でなく1年ですから、会社はその面でも従業員におかしな説明をしている話です(刑法・詐欺罪レベルです)。 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-08/8-1-3.html 中退共本部に相談されて進展があるかどうか分かりませんが、何もしないで泣き寝入るよりはいいと思いますので、とにかく下記へご相談を。そういう条件で結んだ契約であっても、中退共の規約に適わない内容であれば無効扱いにもっていけますので… http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/access/index.html

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