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これって違法ではないのですか?時給計算について。 私は派遣社員として働いています。定時は始業9時30分~18時15…

これって違法ではないのですか?時給計算について。 私は派遣社員として働いています。定時は始業9時30分~18時15分終業です(フレックス制度なし)。昼休みが60分あるので、勤務時間は7時間45分です。もし残業をした場合、就業規定では18時30分以降を時間外勤務として計算することになっています。例えば19時まで働いた場合、18時30分から19時までの30分間が契約時間外勤務ということです。つまり、18時15分から18時30分までは「空白の15分間」と言えます。これは違法ではないのでしょうか。 それとも、時間外勤務=8時間を越えた勤務、が常識(決まり)なのでしょうか。 今のところ残業はしていませんが、もし、例えば18時30分まで業務を行った場合、勤務表に「~18時30分」と記入するのか、それとも、無給の15分間を黙殺して「~18時15分」と記入するのかも疑問です。どちらにしても時間外手当はもちろん付きませんが、もし後者記入であった場合、なんとなく納得いきません。 似たような質問が見当たらなかったので質問させていただきました。簡潔明瞭なご回答をお願いいたします。

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ID非表示さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    契約が9時30分から18時15分になっているならそれがあなたの所定労働時間であり賃金はその時間の分です。 休憩時間を除いて7時間45分の労働時間ですからそこから8時間までの15分は法定時間内残業となります。 もちろんその分の残業代は必要です。 その時間が休憩時間とするならそれがちゃんと徹底されていなければならずまたその休憩が取れていなければなりません。 継続して仕事をしていれば残業代は必要です。 ただし法定労働時間内ですので割増しは必要ありません。 労働時間が8時間を超えたところから法定時間外残業となり通常勤務の25%増しの賃金が必要です。 また夜の10時から朝の5時までは深夜割増し25%が必要です。 これは労働時間が8時間超えていなくても掛かります。 これらが労基法上決められていることです。 これ以上労働者に有利になる分には問題はありません。 例えば18時15分から30分までの15分には割増しは必要ありませんが割増しをつけることなどはOKということです。 例え就業規則などに取り決めがあったとしても上記の条件以下であればその部分は無効になります。 一企業の規則が法律に勝るなら法律は要りませんから。

  • 労働基準法では8時間を越えた部分は残業手当として時給に1.25倍をかけなければ通常は違法だと思います。 8時間未満の部分に関してはそうでは無いと思うので、あなたの場合、18:15分から18:30分の15分間は残業手当はつかない普通賃金としての時間給という扱いならば違法では無いと思います。 つまり、8時間まで(9時30分~18時30分)は時給通り(1倍)の計算。8時間を超えた分(18時30分~)からは時間外労働(1.25倍)の計算という事です。 残業しても法定の18時30分までは通常の賃金で、時間外手当が付くのは18時30分からですよという就業規則なんじゃないかと思います。

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    ID非表示さん

  • 合法です。違法にはあたりません。 労働時間が変形性でなければ、法定労働時間は8時間。 これを超える分に対しての割増しを支払わなければ違法です。 しかし、会社の所定労働時間(7時間45分)と法定労働時間(8時間)の15分に対して 割増しを支払うか、支払わないかは、会社しだいです。 よって、就業規則、給与規定にどのように書いてあるか確認することです。 また、この時間差を休憩時間にあてる会社が多く、無給となっていることも予想されます。 合せて確認された方がよろしかと思います。 休憩になっていなければ、割増しは請求できませんが、通常の時給単価で請求することは可能です。

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  • 労働基準法で定められている、使用者が割増賃金を支払う義務があるのが、実労働時間が8時間を超えた分からになります。 ただし会社の規定や派遣時の契約で、定められた退社時刻以降に労働した時間については実労働時間が8時間以下であっても割増賃金を支払うというところもあります。 始業が9:30、終業が18:15、残業が18:30からということは、終業から残業開始までの15分間は勤務中の休憩時間とみなしている場合があります。定時退社の場合は15分休憩を取る代わりに早く帰る、残業の場合は休憩をする、ということです。 つまり今の時点では法律違反ではありませんが、他のご回答者も書かれているとおり一度派遣会社に契約内容を確認してみたらいかがでしょうか。

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