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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書についてです。無知なのでご教示下さい。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書についてです。無知なのでご教示下さい。私は現在掛け持ちをしております。 契約社員 今年5月入社(メインで働いています) アルバイト 今年3月入社 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は 入社時にどちらも記入しました。 今回の年末調整の申告書は契約社員の会社からのものです。 従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の欄なのですが、この場合はどう記入したらいいのでしょうか? また、国民年金、国民健康保険に入っておりますがその記入はしないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 給与所得者の扶養控除等申告書はメインの会社のみの提出でなくてはいけません。 副業の方からも控除され、二重控除となり国税への詐欺になりますので、副業の方に申し伝え、その申告書を破棄してもらい、今後源泉徴収額を毎月高く徴収され続けなくては正しいとは言えません。 また、これまで納めるべき所得税を徴収されていないことになりますので、これについては本来副業先が源泉徴収義務者なのでそれまでの分を計算し、次回給与支払分から徴収するのが本来ですが、貴殿が来年2月以降の当年の確定申告を行うことで追徴されるかと思いますので、それで納税されてもかまいません。 国民年金、国保の記載についても、メインのみの提出が正なので、メインの方に記載してください。 尚、従たる~というのは、例えば今回の場合、副業先へ提出するものですが、その年中の貴殿の所得控除額が主たる給与の所得額より多い場合に乙欄で計算される額から扶養者の人数に応じて控除されて源泉徴収されるというもので、副業先からの手取りが少し多くはなりますが、年末調整されないために確定申告するはずですので、ほぼ無意味です。

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  • 給与所得者の扶養控除等申告書に、1社にしか提出できません、と書いてあるはずです。 アルバイト分が副業でしょうから、アルバイトの方に提出されている扶養控除等申告書を取り下げて、11月からの給与を乙欄に切り替えて貰って下さい。 今は契約社員の方から年末調整の書類を渡されているだけですが、じきにアルバイト先からも渡されますよ。それは質問者さんが扶養控除等申告書を提出してしまったからです。取り下げないと両社に年末調整の義務が生じてしまいます。 従たる給与云々欄は、もう1社にも扶養控除等申告書を提出していますよ、という欄ではありません。 従たる給与をもらっている会社には扶養控除等申告書を提出しませんよ。 ここに丸をするのは、主たる給与で各種控除を引ききれないことがわかっている時(所得より控除額が多い)に、乙欄の会社に扶養控除等申告書を提出して乙欄の源泉徴収税額を調整してもらうことができる、というだけで、通常丸をすることはありません。 国民健康保険料は社会保険料控除欄に記入するだけでOKです。 国民年金保険料は同様に申告書に記入の上、日本年金機構から届いている社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の添付が必要です。

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  • 国民年金、国民健康保険に入っておりますがその記入はします。

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