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出産のため失業保険受給期間延長中です。 延長中に内定が決まった場合、どのような手続きをしたらいいのですか?出産後8週は…

出産のため失業保険受給期間延長中です。 延長中に内定が決まった場合、どのような手続きをしたらいいのですか?出産後8週は就業してはならないとの規定のため、内定をもらうこと自体がダメなのですか?(企業側にも影響があったりしますか?) 実際、働き始めるのは、だいぶ先なのですが…

補足

合わせてお聞きしたいのですが、産後8週は、就職活動もしてはいけないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    産後8週は「就労してはいけない」のではなくて、「就労させてはいけない」です。 でもって、6週経過後は医師の許可があれば「就労させてもいい」です。 いくらなんでも本人の意思に関係なく医師に許可なんか得られませんから、ご本人が希望すればという前提も当然入るでしょう。 産後6週は絶対に就労させてはいけないわけですが、就職活動までは制限されません。ご本人が働きたいと言ってるのを止めるわけにもいかないです。 雇用者にも影響があるのではなくて、雇用者にしか影響はないでしょう。 受給期間延長は就労させてはいけないから延長させるのではなくて、すぐに働けないという個人的な事情があるからご本人の意思で延長します。すぐに働けないわけですから、すぐに来てほしいと言われる可能性もあるのにその間に就職活動をするって言うのも若干変ですが、延長中に就職活動をしてはいけないわけではありません。 内定を承諾すれば雇用契約は成立することになるかもしれないですが、実際に働き始めるまでは就職できているとは言わないそうです。内定をだすだけなら受給期間延長中に内定をだした事業主(まだ雇用関係は発生していないので雇用者ではないです)には何の影響もありません。むしろ、そんな状況の応募者に内定を出すなんて偉いねってことでお褒めがあるかも。なんだかんだで育児休暇後に復帰できないようにいやがらせするところがあるって言うのにって言うことで。 延長中に内定が出ても特に手続きは必要ないですが、受給期間延長は受給期間が延長されるだけですから、退職して1年を超えて時間が経ってしまうとそれまでの雇用保険の履歴はなかったのと同じになります。 当初からの受給期間延長は延長を解除するまで受給資格を得られていないので、その間に就職活動をして延長を解除する前に内定が出たり採用決定が通知されたものは再就職手当などの就職促進給付の対象にならないはずです。ですが、申請して待期期間が満了し、就職日までまだ日数がある場合に、もっといい条件なら他で就職するという意思と求職活動実績があれば支給を受けられるかもしれません。そういう細かいことはハローワークで違うことの方が多いのでご自分が通うことになるハローワークに聞くしかありません。 求職中でも保育園は預かってくれるそうですが、実際に働いているよりポイント(状況に応じてポイントがついてそれの合算で預かってもらえるとかが決まる自治体が多いんだそうです。もう少し他の柔軟性のありそうな制度にできないんですかね。なんでも数字にするって・・・気持ち悪いです。なので、待機児童になっちゃう可能性もあるんですから、とにかくいろんなことが落ち着くまでは就職活動はしなくてもいいんじゃないでしょうか。内定が出てればポイントも高くなりそうですけど。そういう話はお役所の一般福祉課などに相談してみましょう。

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