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司法書士試験過去問。 平成22年問4肢のイ 家庭裁判所が不在者aの財産管理人としてdを選任した場合において、dがa所…

司法書士試験過去問。 平成22年問4肢のイ 家庭裁判所が不在者aの財産管理人としてdを選任した場合において、dがa所有の財産の管理費用に充てるためにaの財産の一部である不動産を売却するときはdはこれについて裁判所の許可を得る必要はない。 答え×(許可必要) 解説に民法103条を超える行為について家庭裁判所の許可を要する、とあるのですが、この103条を超えた超えてないの判断をどこでするのかがわかりません。 財産の「売却」することが処分にあたるので「売却」するときは必ず許可を要すると判断するのですか? 例えばこの肢が管理費用に充てるための一部売却〜ではなく、保存行為のための一部売却〜となっていても裁判所の許可が必要なのですか?

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回答(2件)

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    >>保存行為のための一部売却 あんまりヘンテコな例を考えない方が良いよ、合格への遠まわりだから 物凄く形式的に ・その物の形を変えてしまうような行為→処分行為 売却、抵当権設定、注意は物理的現況が同じでも地目の変更は処分行為 ・その物を利用するような行為→管理行為 貸し出すとか使用収益するような行為 ・その物を維持する為に必要な行為→保存行為 修理、修繕とか土地なら草刈り、土砂崩れを防ぐ為の工事とか

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