解決済み
クレーン免許の原本証明について 移動式クレーン運転士を取得した後にクレーンデリックを取得予定です。書類を見ていたら、事業者もしくは、労働局にて免許証の原本証明をとるように書いてありました。 これは、既得免許の写しを添付するだけでは受理してもらえないのでしょうか? 意味がよく分からないので回答お願いします。
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「既得免許の写しを添付するだけでは受理してもらえないのでしょうか? 」 書類不備で受理してもらえない可能性が高いですね。 http://www.exam.or.jp/exmn/H_tenpu.htm の4.をご覧ください 「このコピーは原本を改ざんしていません」と証明するのが趣旨だそうです。 「東京労働局発行の免許証なら(データ照合することで)原本確認無しでも良いんじゃない?」 という疑問は個人的には理解できますが… (加筆・訂正しました)
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