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建設業の許可について。 1000万円の電気通信工事業の中に100万円の塗装が含まれています。この場合、塗装工事業の許可…

建設業の許可について。 1000万円の電気通信工事業の中に100万円の塗装が含まれています。この場合、塗装工事業の許可は必要なのでしょうか。

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    附帯工事(本件については「塗装工事」)の建設業の許可については、金額の大小にかかわらず不要です。 また、この金額であれば、塗装工事の専門技術者の配置、または下請けに塗装工事の許可業者を選択する必要ありません。 ただし、塗装工事が500万円以上になる場合で、施工を自社で行うときは、塗装工事の主任技術者資格者の選任(建設業法第26条の2第2項の技術者。いわゆる「専門技術者」。)が必要になり、施工を下請けにさせるときは、塗装工事の建設業許可業者を選択する必要があります。 ○建設業法 (附帯工事) 第四条 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第二十六条の二 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。 2 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。 ○建設業法施行令 (法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事) 第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあっては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては五百万円に満たない工事とする。 2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。 3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。 ○建設業法の一部を改正する法律の施行及び運用について(建設省計建発第四六号 昭和四七年三月一八日) 2 附帯工事について(法第四条) 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(以下「附帯工事」という。)をも請け負うことができるが、この附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。 附帯工事の具体的な判断にあたっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等にあたり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討すること。 2 法第二六条の二の趣旨について (1) 建設工事を施工する建設業者は、すべて法第二六条第一項又は第二項の規定により主任技術者又は監理技術者を置かなければならないが、当該工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合においては、そこに置かれる主任技術者又は監理技術者は、一式工事の構成部分をなす各専門工事を総合的に管理するものであって、当該一式工事の構成部分である各専門工事の施工についての技術上の管理をつかさどる技術者の設置とは別個のものである。 したがって、これらの専門工事の適正な施工を確保するため、当該専門工事をみずから施工するときは、当該専門工事に係る技術者を置かなければならないこととされたものである。 (2) (1)と同趣旨により、建設業者が許可を受けた建設業に係る建設工事の附帯工事をみずから施工する場合においては、当該附帯工事に係る技術者を置かなければならないこととされている。 (3) また、土木一式工事若しくは建築一式工事の構成部分である各専門工事を施工する場合又は附帯工事を施工する場合において、当該工事に係る技術者を置いてみずから施工することができない場合には、当該建設工事に係る許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければならないこととされている。

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