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JCB、労基署、簡易裁判所に、抗議をしません?労使協定を破って、違法な長時間労働をさせた。 で、罰金がたったの50万円…

JCB、労基署、簡易裁判所に、抗議をしません?労使協定を破って、違法な長時間労働をさせた。 で、罰金がたったの50万円。 労働者は、超えた分の給与や残業手当などはもらえたのでしょうかね?日本なのに日本人に権利も何もない。 http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20161102-00000016-jnn-soci

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的にはそれを労基署書とか簡易裁判所に行っても無駄 法律が有ってそれに従って行政をしている(法律優位の原則)というのが有って、行政機関は法律に書いてあること以上は指定はいけないのです。 だからしょうがないし、裁判所も法律にない事をしてはいけないのですだからしょうがないと思ってあきらめて下さい

  • もらえたかどうかはご存じないのですね。仮に受け取っていたのであれば罪一等減じられるのは他の犯罪行為でも同じです。

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