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【妊娠による失業保険自動延長中のアルバイト】

【妊娠による失業保険自動延長中のアルバイト】お世話になっております。 この手の質問は沢山あり、自身でも管轄のハローワークに問い合わせてみたのですが不透明な部分があり、 同じ経験の方にもう少し詳しく話を伺いたく、投稿させて頂きました。 妊娠発覚のため、先月10月末に自己都合で派遣会社を退職しました。 1年以上雇用保険に加入していたため、離職票が届き次第、失業保険受給の延長手続きをしようと考えています。 そこで、実際に受給するのは来年9月頃になるかと思いますが、 それまでの間は『一銭たりとも』収入を得てはいけないのでしょうか? 自分で調べた結論としては 『妊娠で働けないから受給を延長するのであって、一銭でも収入があれば働ける、と判断され延長は打ち切られる』 という事でした。 ハローワーク職員に電話問い合わせした所、ここまで断言はされないものの 延長期間中の就業は『難しい』という表現をされて終わりました。 しかしネットを見ると、 妊娠による受給の延長期間内でも週20時間程度であれば大丈夫、と記載しているのもちらちら見かけます。 そこで同じような経験をした方に質問です。 妊娠による失業保険の受給延長期間中は『一銭たりとも収入を得てはいけない』という認識であっていますでしょうか? もし、妊娠による延長期間中でも収入を得ていたが、問題なく失業保険を受給した、という方がいらっしゃいましたら、 詳しくお話を聞かせてください。 知識不足と駄文で申し訳無いですが、 知恵を貸していただければ幸いです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    受給期間延長は働くことができない事情があるからできるもの、なわけですが、ここでいう「働く」とはもちろん、家事などは省いた「就労」のことなわけです。 では、就労とはなんなのか? 特に法的に「これが就労」というものは見当たらないですし、就職しているかどうかの判断はハローワークなどで異なることもあります。その前提で何をもってして「就労した」ことになるのかと言うと 1.雇用保険の被保険者になる 2.誰かに雇われて一日4時間以上働く 3.会社の役員をやってる 4.自営業を営む(開業準備やちょっとした手伝いなどの些末なことも含めて) ってことになるようです。 おっしゃっている週20時間程度と言うのは雇用保険の被保険者になる要件の一つに「週20時間以上の所定労働時間」というものがあるので、それのことでしょうけど、週だと19時間でも、4時間が4回と3時間が1回では少なくても4回は就労したってことになるでしょうし、それを1カ月続けてやればおそらくは4時間が4回あるってことで4回の就労どころか「就職出来てる」ことになると思います。 また、就労は収入の有無や額とは関係がありません。 どこかで困っている人の手伝いを無報酬のボランティアで1日4時間やればやっぱり就労ですし、それを1か月続けてやればやっぱり就職できてるってことになります。 とうわけで内職は誰かに雇われるわけですから一日に4時間以上やると働けてるってことで受給期間延長ができる状況にないって話になりますし、続けてやれば就職できてるってことになります。 熊本や鳥取の避難所でばあちゃんたちの世話をするのは就労で、JICAの活動で海外に行って現地で働いて現物の支給を受けたりするのは構わないどころか「受給期間延長手続きができる理由」だってんですからわけがわかりません。 実際にはもっと厳しいでしょう。昔実際に言われたのは、受給期間延長中でも月に3千円くらいで内職程度ならOK、ということでした。 失業認定の際の就労については何時間でも働いて収入を得たなら申告しなさいでした。「だから、どうせ働くんならなるべくたくさん稼いだ方が中途半端に一部繰り越しになるより全額繰り越されるほどやった方がいい」とも言ってました。 その内職も、ブログなどにバナー広告を貼って広告収入を得る場合にも、月5千円以上の収入を得られて、広告を貼ってあるブログなどの更新にそれなりの時間がかかっていると「就労」とみなされることになり、失業認定の際にも申告しないといけないもの、になる場合もあります。 株の売買やオークションへの出品、競輪、競馬、オート、ボートでも同じだってことになるはずです。分析などに時間をかけたり、恒常的に売買目的だけで売り買いを続けると就職できているとまでされるかもしれません。まあ、どこか遠くの宝くじ売り場が高額当選が出やすいってんで片道2時間かけて電車で買いに行くのまで入るかどうかは知りませんけど。 と、いろいろ言いましたが結局は自分が行ってるハローワークにそれぞれのケースで当てはまるかを始める前に実例を挙げていちいち聞くしかないってことになります。始めてしまって「それはダメよ」って言われても後の祭りなんで。

  • ⦿「実際に受給するのは来年9月頃になるかと思いますが、 それまでの間は『一銭たりとも』 収入を得てはいけないのでしょうか?」 ●収入を得ることと就労することとは別々に考えてください。 たとえば宝くじで当選した、オークションで物を売った、 ギャンブルで儲けたなどは基本的に就労ではないので、 一等賞7億円の収入があろうが申告はいりません。 ●しかし、「就労」=雇用されて働くことは原則としてできません。 もし就労ができるとしたら、自営業の手伝いを無収入で 週2時間くらいやっているとか、ボランティアで近所の清掃を しているとか、おそらく軽い内職までならいいのかも知れません。 (内職は雇用労働ではなく委託契約です) ●事実として、毎日のように数時間、自営業の店番をしていた人は 期間延長が取り消しになり受給ができなくなりました。 受給権がなくなることについて私個人は「理不尽」だと思いますが、 「週20時間未満ならよい」という話は明らかにデマですから 充分に注意してください。

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