教えて!しごとの先生
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講習会の講師を休日に半日、時給500円でやれ!と言うのは業務命令に出来ますか?本来の時給は2500円くらいです。 従わ…

講習会の講師を休日に半日、時給500円でやれ!と言うのは業務命令に出来ますか?本来の時給は2500円くらいです。 従わない奴は、懲戒に出来ますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    単体では出来ません。 ただ、正規雇用している月給制の社員であれば 休日手当&時間外手当を支払ったうえで 講師手当を+500円なら可能です。 懲戒にするには 明らかに就業規則に違反した事実が必要です。 就業規則に休日の講師勤務について明記されているなら可能かと。

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