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綱取りだけを時給制で雇うなんてって?

綱取りだけを時給制で雇うなんてって?>綱取りだけを時給制で雇うなんて聞いたことないです。あったとしたら 法令違反です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1371951283 でも実際に下記のとおり、そういう求人が出ています。これは法令違反なのですか? それなら、ハローワークもそんな求人を受け付けた責任を問われるのでは? ※この質問は特にnotarin0237さんに答えてほしいですが、答えられないかも知れないし、リクエストするほどのものではないし、誰でもよいのでわかる人、教えて下さい! 事業内容:フェリーの代理店業務及びレストラン 職種:綱取り作業員 雇用形態:パート労働者 産業:運輸業,郵便業のうちその他の運輸に附帯するサービス業 就業形態:パート 雇用期間:雇用期間の定めなし 年齢:18歳以上 就業時間:1)03:40~04:10 2)10:40~12:00 3)18:50~20:50 休憩時間:0分 時間外:なし 週所定労働日数:週4日~6日程度 賃金 賃金形態:時給 a 基本給(月額平均)又は時間額: 1,200円~1,200円 b 定額的に支払われる手当: a + b 1,200円~1,200円 c その他の手当等付記事項: *深夜割増は法定通り 賞与:なし 休日他:週休二日 その他*会社カレンダー 加入保険等:労災 定年制:あり 一律 60歳 再雇用:あり 70歳まで マイカー通勤:可 通勤手当:支給なし 仕事の内容:フェリーに関する綱取り作業全般 ・船の係船作業全般 ・その他、付随する一連の業務 *1日で就業時間(1)(2)(3)の勤務を行います。 *週労働時間は約16時間~23時間程度となります。 *未経験の方も採用後、仕事内容に関しては丁寧に指導致します。 学歴:不問 必要な経験等:不問 必要な免許・資格:不問 選考方法:面接 選考結果通知:5日後 応募書類等:ハローワーク紹介状 履歴書→写真添付 選考日時:随時 求人条件にかかる特記事項:*加入保険、有給休暇は就業時間、日数により変動あり。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    違法ではないです。 網取り放し作業者の国家資格や技能検定制度も無いと記憶しています。 それと、繋離船事業に関しても許可制ではなかったような記憶が。 労働災害補償保険の加入は、 港湾作業にかかわらず、 原則として人を一人でも雇えば、 雇用形態関係なく使用者に加入義務が課せられるものです。 パート労働者で労働者側による加入要件があるものは、雇用保険と社会保険です。 書かれている求人では、週の所定労働時間が20時間以上のパートであれば雇用保険加入になります。 繋離船作業は、 基本的に港に常駐しているわけではなく(常駐するための事務所などがあるわけではないですが、会社のそのものが港の近くにあることが多い)、依頼があれば、入出港予定時間に合わせて現場へ行き作業を行います。 会社としては、 繋離船作業の無い時間まで賃金発生させるよりかは作業のあるときのみきてもらうほうがいいです。 また、 繋離船作業が無い時間に別の仕事をさせるほうが疲れたりして危険だと思います。

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