解決済み
扶養控除、勤労学生控除について質問です。 私は大学生でアルバイトをしているのですが、年間所得が111万円と103万の壁を越えてしまいました。 この場合親の扶養控除から外れてしまい、親の所得税と住民税だけが上がるという解釈で合っているでしょうか? また、このとき私自身には税金がかからないと思うのですが、勤労学生控除を調べると私自身の税金が控除されるとありました。 私自身には税金がかからないのに勤労学生控除を申請すると私自身の税金が控除されるというのはどういうことなのでしょうか? 無知識なため拙い質問ではありますがどうかご回答の方よろしくお願いいたします。
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所得=収入ー給与所得控除(65万円~) 課税所得=所得ー所得控除(基礎控除、勤労学生控除、その他) 収入、所得、課税所得は、それぞれ別の意味があるので、混同しないように。 基本的に「所得」とは、収入から経費を引いた金額ですが、給与所得者の場合は、経費をいちいち申告せず、給与収入の一定割合を経費と見なす給与所得控除で計算することになってます。 給与所得控除は、給与収入(年収)が162.5万円までは65万円で固定です。 また、所得税の計算においては、基礎控除:38万円と勤労学生控除:27万円があるので、給与収入で130万円(65+38+27)までは、課税所得がゼロになり非課税になるこということです。 住民税(所得割)の計算においては、基礎控除:33万円と勤労学生控除:26万円なので、給与収入で124万円(65+33+26)までは、課税所得がゼロになり非課税になります。 住民税(均等割)は、「所得」のみで判断しますので、5,500円程度課税されます。 親が扶養控除を受けられる条件は、所得税も住民税(所得割)も「所得」(課税所得ではない)が38万円以下であることとなってます。 また、あなたが勤労学生控除を受けられる条件は、所得税も住民税(所得割)も「所得」(課税所得ではない)が65万円以下であることとなってます。 なので、給与収入で130万円を超えると、勤労学生控除も受けられません。
>年間所得が111万円と103万の壁を越えてしまいました。 所得と収入は似て非なるものです。 大学生なら所得と収入は使い分けてください。 >この場合親の扶養控除から外れてしまい、親の所得税と住民税だけが上がるという解釈で合っているでしょうか? 「だけ」が上がるとは? >このとき私自身には税金がかからないと思うのですが、勤労学生控除を調べると私自身の税金が控除されるとありました。 勤労学生控除があるから130万までまでは所得税が非課税なだけです。 成人していれば、 住民税については124万を越えれば所得割が課税されるし、 111万でも均等割は課税されます。 なので、親の増税分以外にもあなたも住民税が課税されます。 未成年の場合はその年収では非課税です。 >勤労学生控除を申請すると私自身の税金が控除されるというのはどういうことなのでしょうか? 勤労学生控除は、税金が控除されるのではなく、所得控除が受けられます。
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