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失業保険が受給できるかどうかの質問です。 2人目出産後、保育園が決まらず今の職場を退職することになりました。2人目の保…

失業保険が受給できるかどうかの質問です。 2人目出産後、保育園が決まらず今の職場を退職することになりました。2人目の保育園が決まるまでは、失業手当をもらいながら求職活動をするつもりです。上の子がお世話になっている保育園からは、区分を「就労」から「求職」に切り替えるようにと指示がありました。 しかし我が家が自営業なので、たまに主人の仕事を手伝っていることもあり、そのことを役所に相談してみると、それならば自営業の方の就労証明書を出せば、就労のままでよいとのことでした。 そうなると、2人目の保育園入園の申込み(2017年1月に実施)も、入園希望理由は、育休終了に伴う入園申込みではなく、すでに就労しているパターンになります。 (実際、求職だと5点ですが、就労だと35点近くもらえるので、入園にかなり有利になります。) しかし、自営の手伝いといっても、たまに電話に出たり、郵便や領収書の仕分けを手伝う程度で、特に決まった額のお給料をもらっているわけではなく、給与所得者や従業員かと言われると、ちょっと微妙です。(週20時間以内です。) 2人目の保育園入園の書類上は、求職よりもすでに就労しているとしておいた方が点数が高くなり、優先的に入園できるので、そうしたいのですが、そうなると失業手当は受給できないのでしょうか?? 区役所とハローワークって、こういった個人情報を連携していて、矛盾点を指摘されたりするのでしょうか? また、就労証明書の給与額の部分は、正直に0円と書いてよいのでしょうか? どなたかご教授お願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①「求職よりもすでに就労しているとしておいた方が点数が高くなり、 優先的に保育園入園できるので、そうしたいのですが、 そうなると失業手当は受給できないのでしょうか?」 ●ご主人が個人事業主であるとして、あなたは家族従業員になると 思いますが、同居の配偶者なので個人事業主のもとで、 原則として雇用保険被保険者にはなれません。 また、週20時間未満の「就労」については無給であるとして、 家業の「手伝い」と位置づけることができます。 ●したがって、求職活動を熱心におこない、 「家業の手伝い」はなるべく控えて、常用就職を目的にすれば、 失業給付の対象となりうると考えます。 ②「区役所とハローワークって、こういった個人情報を連携していて、 矛盾点を指摘されたりするのでしょうか?」 ●地方自治体と国の行政機関が個人情報を共有をすることは、 個人情報保護法の観点からみて通常はありえません。 ③「就労証明書の給与額の部分は、 正直に0円と書いてよいのでしょうか?」 ●自営業を手伝っていることも、無給であることも事実であれば、 正直に書くべきです。 「手伝い」ではあっても「就労」にあたると思います。

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